ESTA認証 – ビザ無しでの米国渡航更に厳しくなる模様
By Jim Nolan | January 26, 2010
米国への入国審査が益々厳しくなっている今日この頃。
日本を含む全てのビザ免除プログラム(VWP)対象国の方がビザ無しで米国に90日以下の渡航をする場合、ESTA認証が必要という電子渡航認証システム(ESTA)が義務化されてから1年がたちました。米国国土安全保障省は、改めてESTA認証取得の注意を促しており、短期の観光・商用での渡米が更に困難になると予想されます。
最近の発表によると、1月20日付で航空会社のESTA遵守に対する60日間の移行計画を開始するとのこと。ESTA認証のない渡航者は米国行きの飛行機への搭乗を拒否される可能性があるようです。「60日間の移行計画」について具体的内容は現時点では不明ですが、ビザ免除プログラムで米国への旅行を予定されている方は搭乗や入国拒否のリスクを避けるためにも、遅くとも渡航予定の72時間前までに必ずESTA認証を取得されるようお勧めいたします。尚、ESTAは米国市民の米国入国や有効なビザを持つ外国人渡航者には該当しません。
ESTAは無料のオンライン申請で、渡航前であればいつでも申請できます。一旦認証されると2年間有効又はパスポートが2年以内に失効する場合はパスポートの有効期限まで認証が有効で、その間何度でもVWPで米国への渡航が可能となります。ESTA申請に記入する内容は、渡航者の名前や生年月日やパスポート番号など現行のI-94W上で聞かれているような個人情報です。渡航者本人以外が代行してESTA申請を行うことも可能です。日本語表記の申請書があり便利ですが、記入は全て英語(ローマ字)となりますので、ご注意下さい。ESTAの詳細についてはこちらにてどうぞ。
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戸籍謄本の代行取得と翻訳のワンストップサービス
By Jim Nolan | January 13, 2010
今日は、永住権申請などに必要な出生証明や結婚証明についてお得な情報のご紹介です。行政書士 小川法務事務所さんでは戸籍謄本の代行取得と翻訳のサービスを提供しており、特に戸籍謄本の代行取得は便利なサービスだと思います。
昔から存じ上げるスタッフのロジャースさんはとても信頼のできる方で、「行政書士は戸籍謄本を委任状なしでお客様に代わって取得することが認められていますので、日本に戸籍取得を御願いできるご家族がいらっしゃらない方はもちろん、迅速に戸籍とその翻訳を手配したい方に最適です。従来は日本の家族に戸籍謄本を取得、転送してもらい、それが手許に届くのをまって翻訳を手配するというプロセスでした。それがこの代行取得と翻訳のワンストップサービスでは 行政書士が直接手配した戸籍を受け取り次第、翻訳作業を開始。行政書士より転送される戸籍がお客様のもとに届くのを待つ間に翻訳、Notary Publicによる認証手続をすませ、お客様のもとにNYより翻訳書類をお送りします。多くの場合、日本から戸籍謄本が届く頃には翻訳も御手許に届いているというとてもスピーディーなサービスです。」とのこと。料金設定もリーズナブルのようです。詳細はウェブサイトをご覧下さい。
皆様のご参考になれば幸いです。
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2010年の新しい動きとその対応
By Jim Nolan | January 12, 2010
新年明けましておめでとうございます。今回は、今年進展に注意が必要な2つの話題を取り上げます。
まずは、在日米国大使館・領事館にて必要となるビザ申請書の変更です。DS-160という新フォームが導入される時期は、春頃とのことですが、正式な期日はまだ発表されていません。できれば、新フォーム導入前にビザ取得を済ませることをお勧め致します。なぜなら、新フォーム作成は頭痛の種だからです。10ページにも及ぶ新フォームはオンラインでのみ記入可能ですが、既に導入済みの他国の米国大使館ではシステムが不安定で頻繁にクラッシュし記入済みのデータを失うという報告が多くあるとのこと。申請者はまた最初から始め、再びクラッシュしないことを祈りながら素早く記入し終えなければなりません。
不安定なシステムだけでなく、フォーム上の質問事項もかなり細かく、回答に時間がかかります。現行のフォームは旅行代理店等がビザ申請者の代理で記入が可能な程度の情報量であるのに比べ、新フォームは回答に十分な情報の事前把握が必要となります。それさえ可能であれば、代理人によるフォーム作成が可能ですが、無理な場合は申請者自身や担当人事部にその負担がかかってくるでしょう。
導入時期が明確になるまでは、先回りして今から新フォームを使う必要はありませんが、春以降の面接予約を取る場合は、実際の面接時に新フォームが必要か注意しなければなりません。新フォーム導入後は、必ずこのフォームを使わなければならないので、時間的にも精神的にも余裕を持ってフォーム記入を行うと良いでしょう。
尚、この申請書変更は、90日以内の渡航者対象のビザ免除プログラムには該当しません。但し、電子渡航認証(ESTA)の取得はお忘れなく。
二つ目は、2011年度新規H-1B申請についてです。安全に進めるには、4月1日受付開始に合わせて申請すべきでしょう。しかし、受付開始早々に膨大な申請書が殺到し早々と受付が締め切られ抽選という結果になった2007/2008年に比べ、昨年は申請数も激減し12月20日まで申請受付の窓が開いていました。2010年も昨年のようになるかは分かりません。やはり3月31日に申請書を送付するのが賢明ですが、たとえ間に合わなくても発給枠が即埋まることはなく、数カ月間は余裕があるのではと予測します。
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2010年度H-1B ‘Cap’ 終了
By Jim Nolan | December 23, 2009
移民局は12月21日付で、2010年度の新規H-1B発給枠65,000に到達したと発表した。12月22日以降に移民局に送付された新規H-1Bは受付不可能として返却されるとのこと。12月21日に受領したものはコンピュータによる抽選で選ばれる。
今年度の新規枠に間に合わなかった方は、来年度の新規H-1B枠に改めて申請可能です。受付開始は2010年4月1日で、実際の就労開始は2010年10月1日となります。
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H-1B ‘Cap’ 発給枠 – 残りわずか
By Jim Nolan | December 15, 2009
移民局による12月11日付の報告では、2010年度の新規H-1B発給枠は約62,900 まで達しているとのこと。1週間前の調査から約1,800ケースの増加となっている。この調子でいくと、発給枠65,000が埋まるのは年内というよりも時間の問題。新規H-1B申請を検討中の方は直ちに準備を進め、移民局へ申請書を提出しましょう。
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H-1B ‘Cap’ 発給枠の動き – 12月4日付報告
By Jim Nolan | December 8, 2009
移民局による12月4日付の報告では、2010年度の新規H-1B発給枠は約61,100 まで達しているとのこと。1週間前の調査から約2,200ケースの増加となっている。この調子でいくと、発給枠65,000が埋まるのは年内の見込み。新規H-1B申請を検討中の方は早急に準備を進め、移民局へ申請書を提出しましょう。
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片親による子供の連れ去り行為 - 最近起きた国際結婚問題の波紋
By Jim Nolan | December 1, 2009
幣事務所のスタッフが最近日本領事館に子供(未成年)のパスポートの更新に行ったときに得た情報です。国際結婚をしたご夫婦でお子さんをお持ちの方にはご参考になる情報かと思いますので、ブログに書くことに致しました。
16歳未満の子供のパスポートの申請時に日本人の親一人が領事館に現れた場合、領事館は外国人であるもう片方の親が日本のパスポート申請に同意しているか確認するようになりました。これは、子供を日本に連れ帰った日本人母がアメリカ人父に誘拐罪で訴えられたという最近起きた国際結婚問題を考慮しての対応とのこと。日本は国境を越えた子供の一方的な連れ去り問題の解決ルールを定めた「ハーグ条約」に賛同していません。親権についての認識の違いによって、国際結婚した日本人の親が間違って誘拐罪などに問われるのを防ぐため、このような問題の可能性をお知らせし、事前に確認を入れているようです。
何故「16歳未満」かと言いますと、アメリカでは16歳から親の同意を得なくても自分でアメリカのパスポートの申請ができます。よって、それに合わせて16歳未満の子供の日本のパスポート申請にこのような確認を入れるそうです。一方、日本では20歳未満は未成年なので、20歳になってからは自分の意志で日本のパスポート申請が可能です。
これまでは日本人の片親一人が子供を連れて日本に里帰りすることなど問題視されていませんでしたが、今後はパスポート申請時や出入国時に注意が必要となってくるようです。
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H-1B ‘Cap’ 発給枠の動き – 11月20日付報告
By Jim Nolan | November 25, 2009
移民局による11月20日付の報告では、2010年度の新規H-1B発給枠は約56,900 まで達しているとのこと。2週間の調査で約2,000ケースの増加となっている。この調子でいくと、発給枠65,000が埋まるのは来年1月早々の見込み。それよりも早まる可能性もある。新規H-1B申請を検討中の方は早急に準備を進め、移民局へ申請書を提出しましょう。
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スポンサー企業の監査 - 弁護士の同席を依頼して下さい
By Jim Nolan | November 23, 2009
H-1Bスポンサー企業の訪問に関して、移民局は調査員向けのガイドラインを発行しました。その中で、一つ重要なポイントがあり、皆さんにお知らせしたいと思います。
企業側が監査時に弁護士の同席を希望した上で、弁護士の同席が間に合わない場合、監査はその時点で終了しなければならないと、ガイドラインにあります。企業側から弁護士の同席を求められている以上、調査員は弁護士不在で監査を進めてはならず、監査を打ち切らねばなりません。
従って、調査員が貴社に監査に現れた場合は、弁護士同席の意志を伝えることを強くお勧めします。幣事務所のクライアントの方におきましては、幣事務所にすぐにご連絡ください。可能であれば弁護士がすぐに貴社に参りますが、無理な場合でもその場で電話にて調査員と話をし、スケジュール調整が可能か交渉します。
ガイドラインによりますと、弁護士同席を希望することによって企業にペナルティーが生じることはないと明記されていますので、ご安心ください。
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H-1B ‘Cap’ 発給枠の動き – 11月6日付報告
By Jim Nolan | November 20, 2009
移民局による11月6日付の報告では、2010年度の新規H-1B発給枠は約54,700まで達しているとのこと。過去2週間の調査で毎週約1,000ケースの増加となっている。まだ枠は埋まっていないので新規H-1B申請の受付けは可能と判断しますが、申請を検討中の方はお早めに準備を進めるのが賢明でしょう。
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