祝昇進! ビザへの影響は?

By Jim Nolan | March 11, 2010

昇進や勤務時間の大幅な変化に伴い、H-1Bビザの修正申請が必要になる場合があります。修正申請は就労条件が変更する以前に行わなければならず、これを怠るとH-1B就労者のステータスが不法となってしまいますので、ご注意ください。H-1Bスポンサー企業への監査が頻繁に行われている今日では、申請書上の記載と実際の就労内容との矛盾を指摘された場合H-1Bビザの取り消しになりかねません。

修正申請の規定はシンプルですが、問題はそれを現状にどう適用させるかです。

規定は次の通りです。雇用者が変わる変わらないを問わず、H-1B保持者が新しい職を得た場合は、新しいH-1B申請を出さねばならない。同じ雇用者の元で職務に変更がある場合、その変更内容が「顕著」ならば「新しい職」とみなされます。

そこで「顕著」の度合いが問題視されます。雇用者やH-1Bビザ保持者が「仕事内容はほとんど変わらない」と思っても、移民局が「顕著だ」と判断してしまえばそれまでで、ビザは取り消し・ビザ保持者は急遽出国という残念な結果となってしまいます。移民局が「顕著」と判断する要因がいくつかありますので、それを説明しましょう。

以上の要因に当てはまるならば、新しい職と判断されますので、修正申請をすべきでしょう。認可を待たずとも、申請の翌日からその新しい職での就労が認められます。

昇進以外の就労条件の変化に、任意かどうかに関わらず、フルタイムからパートタイムへの勤務時間の変化があります。あくまでも一時的な処置であるならば、それがいつまで続くのか不透明であっても、修正申請の必要性はありませんが、永久的処置として確定の場合は、修正申請を提出しなければなりません。

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ビザ申請フォームがついに変わります!

By Jim Nolan | March 4, 2010

2010年3月29日より在日米国大使館・領事館で就労ビザや学生ビザなどの非移民ビザ(Kの婚約者ビザ及び特定の配偶者を除く)を申請するには、新しいフォームDS-160の提出が必要となります。一方、従来のDS-156は2010年3月26日以前の面接に必要となります。

3月29日以降面接を受ける方は全員オンラインで作成するこのDS-160の提出が必要となりますので、ご注意ください。

フォームの記入内容が多岐にわたることに加え、申請書作成時に写真をアップロードする作業が加わります。また、DS-160オンラインフォームは技術的不具合が残る為、作成に時間がかかることが想定されるだけでなく、作成中は頻繁に記入内容を保存した方が良いとのこと。作成したフォームの送信前にも必ずフォームの保存をお忘れなく。フォーム記入等の詳細については、在日米国大使館のウェブサイトをご覧ください。良くある質問のページも参考になります。

尚、日本以外の米国大使館・領事館にてビザ申請を行う場合は、DS-160を必要とするか事前にご確認下さい。

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学年度が終わるまで生徒とその母親がアメリカに残る為のビザは?

By Jim Nolan | March 4, 2010

春は人事異動が多い時期です。日本に戻る辞令を受けた駐在者の方々から多く寄せられる質問が、高校や中学校に通うお子さんのビザそしてお子さんと一緒に残るお母様のビザのことです。

駐在者の家族のビザは駐在者のビザに付属するビザである為、駐在者のアメリカでの任期が終了すると同時に家族のビザも無効となります。学校が終了するまで残り数カ月であっても、付帯家族が任期終了後もアメリカに滞在し続ける為には、各自が新しいビザを取得しなければなりません。

状況次第でビザの選択肢がありますが、一般的なのが母親が観光ビザ(B2)へのステータス変更を行い、子供が学期を終えるまでの数カ月間一緒にアメリカに滞在する方法です。過去の実績では、移民局はこの申請を認めています。

B2ビザへのステータス変更申請には、駐在者がアメリカを離れる前に、下記書類を移民局へ提出することになります。

学生としてアメリカに残る子供の場合、学生ビザ(F-1)が必要となり、学生ビザ取得までは学業に戻ることはできません。この点を知らずに駐在者の任期終了後も子供を学校に通わせ続けるケースが多く、特に問題が起こっているとはあまり聞きませんが、移民局に見つかった場合は、子供は不法滞在とみなされてしまいます。学生ビザの取得には、高校側が発行するI-20という書類が必要です。しかし、大学や専門学校と違って、その書類の発行に不慣れな高校が多い為、入手には手間取るでしょう。I-20を入手したら、前述のB2ビザ申請に使ったのと同じフォームI-539と共に移民局へF1ビザへのステータス変更を申請します。申請は駐在者がアメリカを発つ前にしなければなりません。中学・グラマースクールに通う子供は残念ながら学生ビザ取得はできません。

フォームI-539に関する詳細については、フォームのリンク先をご参照下さい。ご質問の際は、幣事務所の無料電話相談を御利用下さい。申請は比較的簡単なので、弁護士を立てずに御自身で申請される方が多いですが、申請書提出前に一度弁護士に内容確認を依頼するのも案でしょう。

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2011年度H-1B “Cap”シーズン到来 – 大幅変更に伴い早めに準備しましょう

By Jim Nolan | March 1, 2010

来年度の新規H-1B申請は以前より更に複雑になり油断なりません。寄せられる質問の中で回答が微妙なものがいくつかあります。

これらの質問事項に対する回答をここでご紹介しましょう。

遅くていつまで申請が可能か?

回答は2つに分かれます。一つは、申請対象の従業員がアメリカ国内に居る場合、その人のステータスが合法である間に申請すべきであるという明確な答え。例えば、OPTを持つ学生の場合、OPT失効日に滞在猶予期間の60日を加えた日付までに申請しなければなりません。一方、アメリカ国外に居る人の場合にはこれは該当しません。

もう一つは、前述の回答以外には明確な答えはないということ。雇用者と従業員との間で、早めに申請するリスクとギリギリまで待つリスクを考慮して判断することになります。

残念ながら今回のH-1B申請が昨年と同じ状況になるのかそれともそれ以前の傾向に倣うのかは見当がつきません。だからこそ、3月31日に申請書を提出するのが賢明と言えるでしょう。

 いつまでに申請するかを決定すべきか?

 通常弁護士事務所に申請を依頼した時点で弁護士費と申請費の支払いが発生するので、依頼主は申請の決断をギリギリまで待つ傾向にあります。幣事務所では、昨年7月までは急な申請依頼にも問題なく数日で対応可能という態勢をとっていましたが、2009年7月からの労働省のLabor Condition Application(LCA)に対するシステム変更によって、この対応も変更せざるを得なくなりました。労働省の新しいオンラインシステムでは、認可にかかる時間が長くなっただけでなく、処理が不安定でもあり、どの弁護士事務所も苦戦を強いられています。

 申請は認可されるでしょうか? 

認可されない理由は主に二つあります。

まず一つは、労働省の定めるそのポジションに対する一般的賃金(Prevailing Wage)以上の給与を雇用主が提示していないこと。

2009年7月以前は、必ずしも労働省のPrevailing Wageに従う必要はなく、雇用主の独自の調査に基づく給与設定が可能で、その調査資料の提示も滅多なことでは必要ありませんでした。しかし、2009年7月以降、給与設定の目安とする雇用主の独自の調査は認められず、労働省のPrevailing Wageを使わざるを得なくなっています。更に、多くの雇用者にとってはこのPrevailing Wageは高いと感じられ、この点について申請にこぎつくまでに何度も検討することになります。

給与設定について一段落ついたところで、次に移民局での審査の壁に突き当たります。移民局の審査は年々厳しさを増しています。審査時に問題となる点は、

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H-1B保持者の採用 – 雇用者サイドの注意点

By Jim Nolan | February 22, 2010

「既にH-1Bビザを持つ人の採用を検討しているが、移民法の観点からどのようなことを考慮すべきか?」との質問をクライアントから最近受けました。想定される問題点がいくつかあるこのような状況に遭遇する雇用主の方々は、次の点に気を付けると良いでしょう。

最長6年認められるビザ期間のうち、のこり期間はどれくらい? H-1B保持者歴が長いほど、あなたの企業がスポンサーとしてH-1Bのサポート(つまり雇用)ができる期間に限りがでてきます。例えば、H-1B保持者としてアメリカで4年就労している場合、あなたの企業がその人をH-1Bで雇用できるのは2年となります。また、6年という期間はH-1B保持者として実際にアメリカ国内に居る期間を指しますので、出張や休暇でアメリカ国外に出ていた期間を取り戻すことができ、H-1B申請時にその期間も含めることができます。従って、アメリカ国外に出ていた期間を確認することで、より正確な雇用期間を想定する目処が立つことになります。

現在H-1Bスポンサー企業での就労を続けているか、そしてあなたの企業がH-1B申請をするまで就労継続予定か? H-1Bビザは持っているが現在無職という方の場合は問題です。無職の期間、そして前職を離れた理由を確認すべきです。今も現職に就いているならば、あなたの企業がH-1B申請を移民局へ提出した翌日からあなたの企業での就労が可能となります。移民局の認可を待つ必要はありません。

費用 移民局のH-1B申請費は、$1,570(従業員数25人未満の場合)又は$2,320(従業員数25人以上)の何れかです。そのうち、雇用主が支払わねばならないと定められているのは$750(従業員数25人未満の場合)又は$1,500(従業員数25人以上)です。残りは、雇用主と採用者間での交渉次第となります。

付帯家族の有無 配偶者や子供がいる場合、ビザ申請に含めることになり、申請費は別途$300かかります。(注:労働法・雇用法では、家族の有無を採用の判断材料にすることは禁じられていますので、ご注意ください。このポイントはあくまでも移民法の観点から述べているものです。)

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H-1B保持者が入国拒否に遭遇

By Jim Nolan | February 18, 2010

ニューアーク空港で入国拒否に遭遇したという可哀そうなH-1Bビザ保持者がいました。調べたところ、ニューアーク空港では入国審査の新方針として、H-1BとL-1ビザ保持者には無作為で当人の仕事と雇用主について質問をすることになったとのこと。回答内容に納得しない場合、入国審査官はアメリカに入国せず自国に戻る任意出国を求めるか或いは強制退去させることになります。他の空港でも同様の方針がとられているかは定かではありませんが、何れはそうなると思われます。

方針上「無作為」と述べられているものの、移民局が特に注意を張っているコンピューター業界に携わるビザ保持者が質問を受ける確率が高いようです。スポンサー企業のオフィスではなく顧客先の敷地内で作業することの多いこの業界のビザ保持者に対して、スポンサー企業が本当に雇用主であり人材派遣会社からの派遣でおわっていないか、移民局は注意して見ているようです。

また、自分の会社をビザスポンサーとした自営業のH-1BやL-1ビザ保持者も要注意です。

いずれにせよ問題はスポンサー企業との雇用関係がきちんと成り立っているかです。移民局の解釈では、コンピューター業界の場合、顧客先で実際の業務をするならその顧客が本来ならばビザのスポンサーとなるべき。また、自営業の場合オーナーは自分の会社に解雇されることはない為スポンサー企業との雇用関係が成立せず、従業員としてのビザ申請には該当しないというのが移民局の見解です。

入国審査への備えとして、H-1B/L-1ビザ保持者の方々は渡航時に、ビザ申請用に移民局へ提出した請願書と雇用者からのサポートレターのコピーを控えとして保持し、且つそれら書類に記載された次の内容について理解しておくようにしましょう。

この問題はまだ初期段階にありますので、進展があり次第随時このブログにてお知らせいたします。

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アメリカ出国中にグリーンカードが失効したら?

By Jim Nolan | February 17, 2010

LinkedInで次のような質問事項に答える機会があったので、皆さんにもご参考になればと思い、その内容をご紹介します。

「今年私のグリーンカードが失効します。現在アメリカ国外に住んでおり、どこでグリーンカードの更新ができるのか、そして更新資格自体あるのでしょうか?」

アメリカ国外に居たままグリーンカードの更新申請はできません。しかし、次のことを試してみることは可能です。

上記で1年以上アメリカを離れた場合のリスクについて言及しましたが、1年以下なら心配ないという訳ではありません。入国審査時にグリーンカードを取り上げられてしまう可能性は少なからずあります。状況次第ですが、例えば、グリーンカード維持の目的で毎年2日ほどアメリカに戻るということを何も問題なく過去10年間続けてきた方は要注意で、入国時のトラブルを避けるためにも一度移民法弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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子供の21歳の誕生日 – おめでたいことですが、ビザに注意です!

By Jim Nolan | February 15, 2010

家族同伴でアメリカに住む外国人ビジネスマンや外交官の方々の場合、子供をアメリカで育てることになります。学校に通い、友達も増え、生活・成長の基盤がアメリカで築き上げられる子供にとってアメリカは外国というより「育った国」と感じるでしょう。しかし、アメリカ国籍の友達と異なり、外国籍の子供にとって21歳の誕生日はビザの大きなターニングポイントとなるのです。

21歳未満の子供は親のビザに付随する家族ビザ(例えば、L2やH4ビザ)を取得し、アメリカでの滞在や出入国や就学が認められます。しかし、21歳以降は家族ビザが適応されず、自分自身のビザを取得しない限りアメリカでの滞在や渡航、就学や就労に支障をきたします。通常この変更には時間がかかりますので、余裕を持って準備を進めましょう。

家族ビザのままで21歳の誕生日を迎えてしまった場合、10日以内にアメリカを出国しなければならず、家族離ればなれになるだけでなく休学も止むを得ません。応急処置で観光ビザへのステータス変更も可能ですが、あくまでも出国までの数カ月の時間稼ぎにとどまるだけです。このような事態を避けるには、主に2つ選択肢があります。

一つは、大学生のお子さんの場合、学生ビザ(F-1)を申請すること。21歳の誕生日前にF-1ビザを首尾よく取得済みであれば問題なく学業を続けることができます。但し、F-1ビザ申請には下記について注意下さい。

次に、二つ目の選択肢は親の永住権申請に21歳未満の子供を含めること。移民局への申請書提出が21歳の誕生日前であることが前提で、申請のタイミングに十分な注意が必要です。タイミング良く申請できれば、審査中に子供が21歳を過ぎてしまっても認可後親と一緒に永住権を手に入れることができます。尚、申請準備に数年かかる場合もある為、早めにこの分野に経験のある移民法弁護士と相談しましょう。

因みに、21歳の誕生日を迎えてしまった子供を親の永住権申請に含めることはできません。その場合、永住権保持者の親をスポンサーとする永住権申請など別の永住権申請カテゴリーを使わねばならず、永住権取得には7-10年かかることになるでしょう。

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米国市民権取得のメリットと注意点

By Jim Nolan | February 12, 2010

永住権を持つ皆様、米国市民権取得をご検討されたことがありますか?状況次第では米国籍を取得した方が有利な場合があります。(注:米国では重国籍が認められている一方で、日本は「国籍唯一の原則」を採用している為、米国籍取得に伴う影響について専門家と御相談されるのが賢明です。)

永住権の限界を感じるケースとして挙げられるのは、①親の看病で帰国するが病状によって渡米の目処が立たない、②子供の時に永住権を取得したが学業又は就労目的で長期米国外に行きたい、③米国市民の配偶者が米国外へ長期駐在となる為それに同行、④配偶者の永住権取得までに時間がかかる、⑤米国での入国審査毎の指紋採取、⑥米国で有罪判決を受けた場合強制送還となり得る、です。これらの状況改善や問題回避として米国市民権取得が選択肢となり得ます。

今回は最初の3つのケースに焦点を当てます。これらに共通する一番の懸念は長期に渡って米国を離れることにより永住の意志が無いとみなされ永住権を剥奪されること。対処法として一般的なのが再入国許可書の取得ですが、米国外での滞在が長引くほど取得や維持が困難になるだけでなく、更新を含め長くて合計5年の時間稼ぎしかできません。一方、米国籍を取得すれば、海外への長期滞在に関係なくいつでも米国市民として米国に戻ることが可能となります。

では、再入国許可書の選択肢を使い切ってしまってから市民権取得に移ればよいのかというと、海外長期滞在が申請条件に触れるか注意が必要です。申請の条件として基本的に、永住権保持者歴が申請直前から過去継続して5年以上且つその5年のうち半分の期間を米国で過ごしていることを満たさねばなりません。(米国市民との結婚に基づいて永住権を取得した場合には5年ではなく3年のルールを適用。) 更に、過去5年間のうち1回の出国で6ヶ月以上米国を離れた場合この「5年間継続」という条件を破ることになり、再入国許可書を使った長期滞在にも該当します。この場合米国に戻ってから新たに「5年間継続」のカウントを始めるという振り出しに戻ることになります。例えば、昨年7ヶ月間日本に長期帰国していた永住権保持者歴15年のA氏は残念ながら市民権の申請ができず、申請の条件を満たすには日本から戻った日から5年待つことになるのです。

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ESTA認証 – ビザ無しでの米国渡航更に厳しくなる模様

By Jim Nolan | January 26, 2010

米国への入国審査が益々厳しくなっている今日この頃。

日本を含む全てのビザ免除プログラム(VWP)対象国の方がビザ無しで米国に90日以下の渡航をする場合、ESTA認証が必要という電子渡航認証システム(ESTA)が義務化されてから1年がたちました。米国国土安全保障省は、改めてESTA認証取得の注意を促しており、短期の観光・商用での渡米が更に困難になると予想されます。

最近の発表によると、1月20日付で航空会社のESTA遵守に対する60日間の移行計画を開始するとのこと。ESTA認証のない渡航者は米国行きの飛行機への搭乗を拒否される可能性があるようです。「60日間の移行計画」について具体的内容は現時点では不明ですが、ビザ免除プログラムで米国への旅行を予定されている方は搭乗や入国拒否のリスクを避けるためにも、遅くとも渡航予定の72時間前までに必ずESTA認証を取得されるようお勧めいたします。尚、ESTAは米国市民の米国入国や有効なビザを持つ外国人渡航者には該当しません。

ESTAは無料のオンライン申請で、渡航前であればいつでも申請できます。一旦認証されると2年間有効又はパスポートが2年以内に失効する場合はパスポートの有効期限まで認証が有効で、その間何度でもVWPで米国への渡航が可能となります。ESTA申請に記入する内容は、渡航者の名前や生年月日やパスポート番号など現行のI-94W上で聞かれているような個人情報です。渡航者本人以外が代行してESTA申請を行うことも可能です。日本語表記の申請書があり便利ですが、記入は全て英語(ローマ字)となりますので、ご注意下さい。ESTAの詳細についてはこちらにてどうぞ。

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