自宅をオフィスと共有して、ビザを申請できるか

By Jim Nolan | July 22, 2010

良くある質問に、アメリカでビジネスを始めるにあたり、自宅をオフィスと兼用にしても大丈夫かというものがあります。これは通常、L-1ビザやE-2ビザを考えている人に該当します。

これには2つの回答が当てはまります。

第一に、自宅を会社として使用し、ビザをスポンサーすることを禁ずる法律はありません。第二に、移民局はこのような状況を大変疑惑の目で見るので、通常は成功しません。もしビジネスの住所を自宅の住所として明記すると、移民局は以下の書類提示を求めてきます。

私の経験では、たとえ月々レンタルするようなスペースでも、自宅ではなく別途にオフィスを持つことをお勧めします。移民局が一番好ましく思うのは、通常のオフィススペースをコマーシャルリースで借りることです。もちろん新しく会社を興す場合、これは費用がかさむことですが、レンタルスタイルオフィスでしたら、移民局は少なくとも1年間のビザを許可しています。

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Topics: Practical Immigration Tips, ビジネスビザ, 就労ビザ, 雇用ベース永住権 | No Comments »

永住権抽選の当選か否かがウェブサイトで確認できます

By Jim Nolan | July 1, 2010

只今DV-2011の当選合否を国務省のウェブサイト(http://www.dvlottery.state.gov/ESC/)にて確認することができます。

確認には、応募完了後に画面上に表示されたSubmission Confirmationの情報が必要となります。つまりEntrant Confirmation Number、名字、出生した年を入力しなければなりません。これらの情報が欠けている場合はアクセス不可能となります。Confirmation Numberは2011で始まる16桁の数字とアルファベットの組み合わせ(例:20112O0AZWY3DOV9)。入力時にはアルファベットのO(オー)と数字の0(ゼロ)を区別して入力するようご注意ください。

入力した情報が国務省のデータと一致した場合は、次に証明コード(Authentication Code)が与えられますので、それを指定の空欄に入力し、Submitのボタンをクリックします。証明コードは通常歪みがかかった表示となっているので、読みづらい場合はスピーカーのアイコンをクリックしてそのコードの読みを音声にて聞くか、又はリフレッシュして新しいコードを入手することができます。このステップ完了後に当選合否を確認する画面が表示されます。

当選していない場合は、次のような表示となります“Based on the information provided, the Entry HAS NOT BEEN SELECTED for further processing for the 2011 Electronic Diversity Visa program …”

祝当選の場合は、次のような表示となります

“Based on the information and confirmation number provided, you should have received a letter by mail from the United States Department of State’s Kentucky Consular Center (KCC) notifying you that your Diversity Visa entry was selected in the DV-2011 lottery.

If you have not yet received your selectee letter, please do not contact KCC until after August 1, 2010…”

当選との表示にもかかわらず8月1日までに何の通知も郵便にて届いていない場合は、その後国務省のケンタッキーコンシュラーセンター(kccdv@state.gov)にEmailにて問い合わせるべきでしょう。

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Topics: Green Card Lottery | No Comments »

移民法に関する無料電話法律相談のお知らせ(7/8/2010)

By Yoshie Asami | June 29, 2010

こんにちは。

幣事務所で毎月開催している無料電話法律相談のお知らせです。

毎月第二木曜日にお一人様15分の移民法に関する無料電話相談の枠を設けております。次回は7月8日の午前10時から午後4時(東部時間)の予定です。

予約制で受け付けており、こちらのリンクから予約できます。尚、ノーラン弁護士との英語による電話相談となりますのでご了承ください。 移民法に関するご質問をお持ちのお知り合いの方にも是非ご紹介ください。

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Topics: 無料移民法法律相談 | No Comments »

弁護士探し、どう手をつけましょうか。

By Yoshie Asami | June 17, 2010

アメリカには弁護士が約114万人います。アメリカ人約269人に対して一人の弁護士という割合になり、広い選択肢からどうやって弁護士探しをしたら良いでしょうか。

電話帳ではやり方として古いですし、経験や信頼性もつかめません。インターネットでの検索は手っ取り早いですが、これも的を上手に絞らないと膨大なリストで終わってしまいます。人からの紹介や口コミという方法もありますが、全く何も糸口が無い場合は、弁護士の紹介プログラム(Lawyer referral program)を利用する選択肢があります。紹介プログラムに登録している弁護士はスクリーニング/照会過程を経ているので経歴も明確ですし、何か問題があった場合は紹介先に報告することもできるので、安心です。紹介プログラムは、それを商業目的とする一般の企業を通じて利用することもできますが、アメリカ法曹協会AILA(米国移民法弁護士協会)そして各州の法曹協会(Bar Association)や各種弁護士協会でも提供しているプログラムです。必ずしも無料のサービスではないので、事前に詳細を確認した上でご利用下さい。

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アメリカで副業として自分のビジネスを始めることができるか?

By Jim Nolan | June 15, 2010

H-1BやLビザ等の就労ビザ保持者が、スポンサー企業の元で正規に就労しながら、自分のビジネスを始めることができるかという質問をしばしば受けます。

アメリカでは誰でも自由にビジネスを興すことが認められています。この場合、ビジネス用に別途タックス番号を取得すべきなので、その手続きはIRSのサイトにてできます。また、ビジネスの内容によってふさわしい会社形態(incorporation, partnership, limited liability corporation等)がありますので、会計士に一度相談すると良いでしょう。移民法に関しては、会社形態の指定やどの会社形態がビザを取りやすいということは無いので会社形態は不問ですが、会社に問われる税金や責任問題の関連でふさわしい会社形態を選んでおく必要があると思われます。

自分の会社のオーナーとして(出資のみで働かずして)配当金や資本増価などの利益を得ることは別のビザを取得せずとも認められています。また、ビジネスの利益を挙げる為従業員を雇うことも認められています。しかし、例え無給でも自分のビジネスの為に働く場合は、別の就労ビザが必要です。

では、どのビザが該当するでしょうか。一つは、H-1Bビザです。自分の興した会社を自分のH-1Bビザのスポンサーにする場合の問題点については過去のブログにて書いていますので、それについてはこちらを参照下さい。既に他の会社にてフルタイムのポジションでH-1Bビザを取得している場合は、同時に別のH-1Bビザを取得するのは難しいところです。自分のビジネスに対しての就労はパートタイム(週に10-20時間程度)としなければならないでしょう。H-1Bビザ申請では就労時間について最低ラインの規定はありません。

H-1Bの申請をする場合は、ご自身がH-1Bの取得資格を満たすこと、つまりビジネスの内容と自身の大学での専攻との関連性です。例えば、経済専攻の方が金融業界での職に対するH-1Bを持つ一方で、グラフィックデザイナーとしての自分のビジネスの為にH-1Bビザを取得するのは難しいでしょう。

その他の就労ビザの選択肢としては、E-2(投資家)ビザがあります。E-2ビザの申請資格には、米国と通商条約を提携している国の国籍保持者であるかどうかがまず問われます。日本は、米国と通商条約を提携していますので、E-2(そしてE-1)の該当国となります。その他の国籍保持者については、こちらにて確認できます。

E-2該当国の国籍保持者であるならば、自分のビジネスに相当額の投資が必要となります。投資額は具体的な数値が規定されていないものの、幣事務所の経験・実績から判断しますと少なくとも$75,000が目安です。それに加え、オフィスリースや事業計画書など事業の設立・運営に関する書類も必要となります。E-2ビザは審査が厳しく、特に新事業ならば尚更のこと、事前に経験のある移民法弁護士にご相談されるのが賢明です。

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大使館でのビザ申請費-2010年6月4日より新料金

By Jim Nolan | June 8, 2010

約2週間前にこの動向をお伝えしたばかりですが、2010年6月4日から大使館・領事館での非移民ビザの申請費が正式に変更となっています。ビザの種類によって申請費が異なりますので、詳細はこちらをご覧ください。

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弁護士敬遠?

By Yoshie Asami | June 4, 2010

弁護士事務所で働くようになるまでは、私は日本でもNYでも弁護士とは全く無縁の平穏な生活をしていました。

弁護士を使う必要がある込み入った状況を除いて、日本では弁護士を使わなくても日常生活では普通に事が進んでいくのだと思います。アメリカでは、ビザ問題で弁護士を使うことを初めとして、家を買うにも弁護士が必要(州に寄りますが、NYは必要)ですし、交通事故でも弁護士を立てて話を進めていくので、弁護士を使う機会がぐっと増える訳です。

弁護士と聞いて思い浮かぶのは、「アメリカ特にNYでは石を投げれば大抵弁護士にぶつかる」というようなニュアンスの表現。つまり、弁護士がたくさんいるということ。実際、リンカーンセンターの夏の無料パフォーマンスで隣に座った人が国際ビジネス関連の弁護士だったり、子供の誕生会で一緒になった保護者の方が弁護士だったりというのがあるのです。では、具体的にどれくらいいるのか、そして日本の状況は? 

日本弁護士連合会の資料によると、2009年1月末現在の日本の弁護士数は26,964人。約1億2,700万の人口から、弁護士一人あたりの国民数は約4,710人。一方アメリカ法曹協会(American Bar Association)によると2007年末時点のアメリカの弁護士数は1,143,358人。これは宮崎県の人口に相当します。3億人を超えるアメリカ人口の269人に対し一人の弁護士という計算になり、日本の17倍です。諸外国の法曹人口の比較もネットで調べてみると、人口が日本の半分のフランスでは、弁護士数は2倍(「裁判所データブック2005」参考)。法曹一人当たりの国民の数を比較すると、日本はイギリス・ドイツの約9倍、フランスの約4倍という国際比較も別資料にて出ています。

具体的な数値を知り、改めて日本には弁護士が少ないことを認識しました。司法改革の真っただ中の今、どうして日本の弁護士人口が少ないのかその理由を検討する資料から日本人独特の精神や社会性 = 争いを好まない、集団性、和の精神、謝罪、が浮き出てきました。日本で訴訟数や弁護士人口が少ないのは、日本人の社会的特徴に起因するという見方に、なるほどおもしろいと思いました。

逆にこれら日本人独特の社会性をそのままアメリカで使ってしまうと、後で良く考えてみたときに自分の権利の主張や相手の非の指摘ができたはずなのに何もしないまま終わってしまい、泣き寝入りや我慢・諦めという後悔を聞くことがあります。もちろんこういう社会性背景から、「弁護士をどう使っていいのか、いつ使っていいのか分からない。どう探すの?」や「弁護士って高そうだからなるべく避けたい。」という弁護士と距離を置くきらいが最初にあるのではと思います。

日本では厳しい司法試験を勝ちぬけた弁護士は尊敬をこめて「先生」と呼ばれ、堅い職業の人という印象がありますが、アメリカでは(仕事柄いろんな弁護士を見ているからかもしれませんが)いろんな弁護士がいますし、人間味もあります。聞いてみない限りは、自分の問題はケースとして扱えるのか、どんな選択肢があるのか、などが分かりませんので、アメリカにはこんなにたくさん弁護士がいることですし、どんどんコンタクトしてみて下さい。

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DV-2011の抽選当選と注意事項

By Jim Nolan | June 3, 2010

DV-2011にご当選された方おめでとうございます。当選後は迅速な書類準備は勿論ですが正しい戦略が必要です。例を使って、重要なポイントを説明しましょう。

質問)TH-1Bにて滞在中で抽選に当選し、面接地を日本、米国のどちらと記入するか迷っています。

答)日本から米国への変更は容易ですが、逆は困難な為まずは日本を選択して下さい。重要なのは2011年9月30日までにGC面接に到達することで、でなければ当選が無駄になります。通常日本での面接の方が早いですがT氏の当選番号次第では米国での面接に間に合う可能性もあります。

質問)T氏の当選番号は85088ですがこの番号は重要ですか?

答)重要です。というのも当選が永住権取得を保証するわけではないからです。各自の当選番号と実際に審査されているケース番号を比較し、例えばDV-2010の5月の審査状況ではアジアは16,400より下の番号のケースが審査されています。移民ビザ発給数は2010年9月で一旦終了し10月からは新年度枠でのカウントが始まるので、当選番号が85,088のように高いと確率は低く、9月までに審査状況が追いつかない限りあまり期待できません。

アジアを含む6つの地域に分けて当選番号が振り分けられており、地域ごとに審査状況は毎月変わります。審査状況は国務省のVisa Bulletinにて確認できます。尚、T氏が当選したDV-2011の審査状況は2010年9月以降でないと発表されませんので、ご注意ください。

質問)Sさんの当選番号は5088ですが、見込みはどうですか?

答)Sさんの場合は当選番号が低いので、早ければ今年中にでも面接となる可能性があります。

質問)SさんのH-1Bが今年95日に失効しますが延長は必要ですか?

答)当選したDV-2011は今年10月1日からしかスタートしませんし、当選したことによって合法的ステータスが自動的に変更する訳でもありません。日米いずれにせよ面接手続きに到達するまではH-1Bの延長が必要です。

質問)ではSさんのH-1Bが来年23日に失効する場合は延長が必要ですか?

答)恐らく延長しなくても大丈夫でしょう。それまでにGC面接を受けるか、或いはアメリカでの面接手続き中でそれに付随する就労許可を取得済みならば、H-1Bの延長は必要ないでしょう。但し、これは毎月の審査状況の進み具合次第ですが。

質問2010915日付のVisa Bulletinにて、201010月の審査分としてアジアのケース番号は4239と発表されています。Sさんは現時点で何かしなければなりませんか?

答)いいえ。2010年10月はケース番号4239より下の番号を審査するので、Sさんの番号は該当しません。

質問20101015日付のVisa Bulletinにて、201011月の審査分としてアジアのケース番号は6239と発表されました。Sさんは現時点で何かしなければなりませんか?

答)はい。面接地をアメリカで選択した場合は、2010年11月1日に提出できるよう申請書類の準備に取り掛かって下さい。

質問)日本に婚約者がいる場合、婚約者の永住権は取れますか?

答)重要なのはSさんの面接前に結婚することです。そうすれば同時に面接、またはSさんの面接後配偶者が面接を受けられます。Sさんの永住権取得後に結婚すると配偶者の永住権取得まで最低5年以上かかるでしょう。

質問)Y氏は10年前に観光ビザ(又はビザ免除プログラム)で渡米して不法滞在中です。不法滞在者は米国での面接手続きができないと読みましたが、では日本で面接を受けられますか?

答)残念ながら当選しても不法滞在のステータスは変わらず、Y氏が米国を離れると日本での面接で永住権申請が却下されるだけでなく、一年以上の不法滞在の為「10年入国禁止」の対象となります。

質問Iさん10年前にF-1ビザで渡米し最初1年は学校に通いましたが、その後学校に行かなくなり不法滞在のままです。I-94には滞在有効期限の明記が無く「D/S」と書かれています。不法滞在者は米国での面接手続きができないと読みましたが、では日本で面接を受けられますか?

答)面接を受ける選択肢はありますが、認可されるかは微妙です。前述のY氏の場合と異なり、IさんのI-94には「D/S」とだけ書かれ具体的な滞在有効期限の明記が無いため、米国を離れても「10年入国禁止」の対象とはなりません。しかし、長期の不法滞在そしてその期間の不法就労の可能性に在日米国大使館の面接官が気付いた場合は、永住権申請却下の可能性がとても高いです。面接官の判断次第で認可されることもありますが、厳しい審査判断を下すというのが最近の傾向です。Iさんが却下の判断を受けた場合、「10年入国禁止」の対象とはならないものの、少なくとも5年は米国入国禁止という措置を受ける可能性があります。

抽選に当選した場合、すぐに経験のある移民法弁護士にご相談下さい。

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移民法に関する無料電話法律相談のお知らせ

By Yoshie Asami | June 2, 2010

こんにちは。

幣事務所で毎月開催している無料電話法律相談のお知らせです。

毎月第二木曜日にお一人様15分の移民法に関する無料電話相談の枠を設けております。次回は6月10日の午前10時から午後4時(東部時間)の予定です。

予約制で受け付けており、こちらのリンクから予約できます。尚、ノーラン弁護士との英語による電話相談となりますのでご了承ください。 移民法に関するご質問をお持ちのお知り合いの方にも是非ご紹介ください。

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大使館でのビザ申請料金が上がります

By Yoshie Asami | May 21, 2010

国務省からの最新情報によりますと、米国大使館・領事館でのビザ申請料金がこれまでの$131から引き上げられるとのことです。B1/B2、F、M、Jビザやその他移民局の認可を通さずに大使館にて直接ビザ申請のできるビザカテゴリーの場合は$140に、H、L、O、P、Q、Rビザの場合は$150に、Kビザは$350に、そしてEビザは$390に変更する予定です。この新しい料金設定はまだ仮とのことであり、いつから適用されるのかまだ発表がありませんが、早くても今年7月以降と幣事務所では見ております。情報を入手し第、このブログにて発表する予定です。今後大使館・領事館にてビザ申請を予定されている方は申請料金の確認を今一度されますようご注意ください。

新しいビザ申請料金の詳細はこちらをどうぞ(英語のみ)。

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