LCA を掲示する時のポイントとルール
By Jim Nolan | January 19, 2012
読者の皆様の中には、H−1Bビザ保持者を雇う立場にいる方もいらっしゃると思います。
H−1Bビザ申請の始めのステップとして、LCA(Labor Condition Application), いわゆる「労働許可」がひとたび米労働省から承認されると、会社のどこかに その紙を貼付けておく事になっています。でも何所にどのくらいの期間ではりつけるのか、取り下げたあとどうするのかよくわかっていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?そもそもLCAをはりつける主要な目的は、アメリカ人社員がそれを見て、不満を表明する人がいないかを知る手だてとすることです。 職務内容と給与を明記したLCAを見て,「自分は同じ職種なのに給料が低い」と不満をいうアメリカ人社員がいたら、それに対処しなくてはなりません。
今回は、 労働組合が無い会社の場合を例にとってみましょう。
(1)LCAは紙の状態で、会社内に少なくとも2箇所 (2つのコピーを別々に)、社員が読めるように目立つところに掲示する。
(2)H-1B社員が働くであろう場所に掲示する。例えば工場で働くポジションなら工場に、オフィスワーカーならオフィスに掲示する。
(3)LCAは10日間、掲示する。
(4)10日後、LCAを取り除く。2つのコピーのうち、ひとつは破棄してよいが、もうひとつには、掲示した日付と取り外した日付、どの場所に掲示したか(カフェテリアと事務室など)を1ページ目に明記する(手書きOK)。
(5)LCA専用の紙フォルダーをつくり、そこに保管する。
(6)保管期間はH-1Bビザが満期終了した日から3年間。
(7)もし途中で社員がやめた場合もしくは解雇した場合:直ちにH-1B ビザを終了する(termination)ことを移民局につたえ、LCAをWithdraw する。
(8)移民局からH-1Bビザ終了確認の手紙が届いたら、その手紙の日付から3年間、LCAを保管する。
(9)もし、Terminationしないと、たとえ社員が辞めても、その人のH-1Bビザ満期後から3年間LCAを保管する義務が派生する。
LCAをきちんと保管しておけば、移民局の審査官が突然やってきても、焦らずに見せることができます。
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H-1Bビザ発給枠到達とその後の対策(トラベル編)「新しいビザが許可されたら」
By Jim Nolan | December 9, 2011
皆様が驚いたように、H-1Bビザのキャップ到達(発給枠到達)は2011年の11月22日でした。過去2年の到達よりも早かったため、多くの方が戸惑われたと思います。前回の記事でどうすればよいか、選択を説明しました。ここでは、「あたらしいH-1Bビザが承認された後どうすればよいのか」、説明しましょう。
1.F-1ビザ(学生ビザ)のビザスタンプが2012年4月1日より前に切れてしまう場合:アメリカ国外へ出国したら、少なくとも10月1日までは、新しいビザスタンプを取得しないともどってこれません。
2.F-1ビザのビザスタンプが2012年10月1日より後に切れて、かつOPTカード(プラクティカルトレーニング)も10月1日より後に切れる場合:F-1ビザスタンプを使ってアメリカ国外へでられますが、必ず10月1日までに戻ってください。10月1日に自動的にF-1からH-1Bビザに切り替わり、就労を開始できます。移民局に書類の申請をする必要はありません。
3.F-1ビザのビザスタンプが2012年10月1日より後に切れて、OPTカードが10月1日より前に切れる場合:最近まで、「OPTカード満期前に戻ってくればアメリカ国外へ出ることができて、10月1日からH-1Bビザで就労開始できる。」とアドバイスしてきました。仕事開始につき、移民局に書類の申請をする必要はありません。
しかし、2011年4月に移民局がこのアメリカ出国を危険とみなすメモを発表しました。どうやら移民局は、キャップ到達と仕事始めの日までにギャップがある人は、H-1Bビザ申請をしたそのときからH-1Bケースが始まると解釈しているようです。このような解釈では、ひとたびH-1B ビザを申請したら、ビザスタンプを先に取得しない限り、10月1日まではアメリカに戻ってこれないことになります。残念ながら、このメモに関してはっきりしたことはわかりません。
結論から言うと、H-1Bビザ申請をしたら、(1)2012年10月1日まではアメリカ国外へ旅行しない(2)または旅行を済ませOPTカードでアメリカに戻ってからH-1Bビザを申請することになります。
しかし、OPTカードが10月1日以前に切れる人は、2011年4月にだされたメモが不安の原因となります。
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H-1B ビザキャップ到達とその後の対策
By Jim Nolan | December 3, 2011
皆様が驚いたように、H-1Bビザのキャップ到達(発給枠到達)は去年2011年の11月22日でした。過去2年の到達よりも早かったため、多くの方が戸惑われたと思います。
それではどうすればよりのか、明確にします。
1番目:2012年3月31日より前に新しいH-1Bビザを申請することはできません。そして、新しいビザで就労開始できるのは、2012年10月1日です。唯一の例外は、スポンサーが「キャップイグゼンプト」つまり発給枠が該当しない会社や団体ですが、少数ですのでここでは普通のスポンサーを想定して話します。
2番目:多くの方が、「OPTカード(プラクティカルトレーニング)を使って現在のスポンサーに2012年10月1日まで就労を継続できるか」質問されます。これはその人のOPTカードの有効期限によって答えが異なりますので注意してください。
可能性としては以下のとおりです。
- もしOPTカードが2012年10月1日以降に切れる場合:問題ありません。スポンサーに就労を継続して、自動的に新しいH-1B ビザに切り替わります。
- もしOPTカードが2012年4月1日以降に切れる場合:スポンサー会社が新しいH-1BビザをOPTカード期限満期まえに申請すれば、10月1日まで就労継続できます。
- もしOPTカードが2012年2月1日から4月1日までの間に切れる場合:スポンサー会社が60日間のグレースピリオド(猶予期間)以内に新しいH-1Bビザを申請すると、10月1日まで就労はできませんが、ビザの結果を待つ間アメリカにとどまって待つことができます。このとき、OPTが切れたら仕事をやめること、ビザ結果を待つ間は働けませんので、ご注意ください。もし、ビザが承認されたら、アメリカにそのまま滞在できますが、10月1日まで就労はできません。10月1日なると、自動的に就労を開始でき、アメリカを出国する必要はありません。
- もしOPTカードが2012年2月1日より前に切れる場合:10月1日まで就労を継続できない上、OPT満期後60日以内にアメリカを出国しなければなりません。スポンサー会社が新しいH-1B ビザを急いで申請しても関係ありません。もし新しいH-1Bビザが承認されたら、日本で待ち、H-1Bビザスタンプを取得して10月1日をめどにアメリカに戻ります。そして10月1日より、就労を開始できます。
あなたがSTEM(サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、数学)を大学で専攻した場合、OPTカード有効期限を延長して就労を継続することが可能かもしれません。その場合は、雇用主にご相談ください。
3番目:「10月1日前にアメリカ国外を旅行できるでしょうか?」
これは答えが複雑でいくつもの可能性があります。基本ルールは、もしあなたがH-1Bビザの結果を待っている状態の場合、アメリカ国外へ出ることはできません 。
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グリンカード抽選が始まりました
By Jim Nolan | September 22, 2011
今年もまた、グリンカード抽選(DVプログラム)の季節がやってきました。米国東部時間2011年10月4日火曜日の正午から始り、応募締め切りは東部時間2011年11月5日の正午です。グリンカードに応募したい方は、以下のリンクから応募できます。
http://travel.state.gov/pdf/DV_2013_instructions.pdf
まず始めにインストラクションがありますので、よく読んでください。リンクは11月5日の正午以降はつながりません。用紙での応募は不可で、インターネット上の応募のみとなります。
締め切り近くまで待たずに、早めに応募されることをお勧めします。とくに、締め切りの1週間前は大変混みあいますので、国務省のサーバーが麻痺してつながらなくなることがあります。
応募は無料ですが、当選すると申請料がかかります。当選したら移民弁護士に今後の対処について相談したほうが良いでしょう。
ご注意いただきたいのは、ここ数年グリンカードの応募者に対してEメールや電話で様々な当選通知が送られていることです。幣事務所のお客さんの会社にもファックスが送られてきましたが、なかなか良くできていました。しかし、お金を支払うように指示があったので偽造とわかりました。このようなEメールや電話は、アメリカ大使館や国務省あるいはその他米国政府機関とは一切関係ありません。米国政府は、DVプログラムの運営にあたり、外部コンサルタントや民間サービスを雇用することはありません。DVプログラムの応募に際して、外部仲介業者への依頼や援助を求めるのは応募者の自由ですが、当選者はケンタッキー・コンシュラーセンターで、コンピューターにより無作為に抽選されるため、応募者が自分で直接電子的に送付しても、費用を支払って仲介業者に応募用紙の作成を依頼しても、当選のチャンスは全く同じです。当選者に、米国内のケンタッキー・コンシュラーセンターから手紙で当選通知が郵送されることはありません。
当選は、応募したときにもらう確認番号を使って、自分でウェブサイトで確認する仕組みになっています。
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避けられたはずの悲劇
By Jim Nolan | June 28, 2011
今週、お二人の方からビザに関するお電話があり、どちらの方も取り返しのつかない状況にありました。ほんの少しお金を節約しようとして自分で手続きしたのが間違いのもとでした。
悲劇のケース その1
AさんのH−1Bビザは2012年10月まで有効です。(残り約1年と3ヶ月)Aさんは仕事を辞めた後、何かを早急にしないとアメリカを出国しなければならない事はわかっていました。彼の合法滞在はビザのステータスにかかっているという、正しいアイデアはあったのです。
しかし、自分で判断して行った事が悲劇を招きました。彼と奥さんはカナダのオタワのアメリカ大使館でB2観光ビザを申請しました。2人とも日本に仕事や家が無い状態であるため、自国との強いつながりが無いということでB2ビザを拒否されたのです。
ご夫婦は2つの問題に直面します。一つはアメリカに滞在できないこと、2つ目はアメリカにもどって引っ越しの準備が出来ない事です。ビザがひとたび却下されると、ビザ免除プログラム(ビザ無し)を5年間は使う事ができなくなるので、カナダで立ち往生となりました。結局、カナダから直接日本へ飛行機で帰るしか方法はありません。
Aさんがするべき正しい方法は、アメリカにいながらご夫婦のビザステータスを郵送で変更することです。ひとたびビザステータス変更のリクエストを郵送すれば、結果がでるまでの2、3ヶ月は合法的にアメリカにいながら待つことができます。許可されれば、6ヶ月、却下されても少なくとも10日はもらえます。いずれの結果にしても、2、3ヶ月は合法的にいられたので、引っ越しの準備など時間稼ぎができたのです。
悲劇のケース その2
B子さんは2月15日にビザ免除プログラム(ビザ無し)でアメリカに来て、5月15日まで90日を許可されました。5月1日頃、もう少し長く滞在したいと思いました。ビザ免除プログラムは延長できないのを知っていたので、カナダまで車を運転し一泊して翌日もどりました。カナダ国境では、アメリカ再入国に問題はなかったものの新しいI−94をもらいませんでした。
6月22日にB子さんは私に電話してきて、スポンサーが見つかったのでH−1Bビザを取得したいと言いました。
問題は、カナダ国境で新しいI−94をもらわなかったため、90日を延長しておらず5月15日以降は不法滞在となっていたのです。これは、カナダとメキシコの国境だけに適応する変わったシステムです。
B子さんはカナダ国境で新しI−94をくれるようにとはっきり言うべきでした。それと同時に、これはB子さんが最初にアメリカ入国した空港の審査と同じように、細かくチェックされることになります。運悪ければアメリカ入国を拒否されるかもしれません。
B子さんはH−1Bビザを申請できるものの、申請後すぐにアメリカを出国して、日本のアメリカ大使館でビザスタンプを取得しなければなりません。その時に、前回の不法滞在を正直に説明する義務があります。
不法滞在を明らかにする事自体は致命的ではありませんが、ビザ承認の可能性に影響はあるでしょう。いずれのケースも、弁護士に一言相談していれば、このようなトラブルは避けられたのです。
いづれの方も、幣事務所の無料コンサルテーションか通常の法律相談をご利用していれば、災難を避けられたことでしょう。
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移民局の一時的救済措置その2
By Jim Nolan | May 4, 2011
東日本大震災の直後、米国移民局は緊急事態に対処するため、特別に外国人に救済措置を打ち出しました。先月、2回ものメモを発表しましたので、ここに概要と幣事務所からのアドバイスを交えたものを記します。
自国で起こった政情不安や自然災害などのため、計画した日程に帰国できなかったり、あなたやあなたの家族に一時的な経済的困難がふりかかることがあります。あなたが自分でコントロールできないような非常事態が、あなたの合法的な米国滞在に支障をきたすこともあるでしょう。このような特別な場合に限り、外国人は移民局による「一時的救済措置」を利用することができます。
以下に示したものが、「一時的救済措置」で受けられるサービスです。ただし、サービスの許可はあくまでも移民局の判断によります。
(1)あなたが自然災害など非常事態にある外国人で、すでにアメリカにいる場合、非移民ステータスの変更や延長を許可してもらうことができる。
(2)経済的に打撃を受けた留学生(F-1ビザ)が、オフキャンパス労働の申請と許可を特別早いサービスで受けることができる。
(3)移民局がアメリカ市民の親族と永住権保持者の親族の移民ビザ(グリンカード)のプロセスを特別早く進行させる。ただし、プライオリティーデートがカラントの人に限る。就労許可を特別早く許可する。
(4)ビザ無し(ビザウェーバープログラム)でアメリカにいる旅行者は、最寄の移民局を尋ねて、ビザの延長を許可してもらうことができる。
ビザウェーバープログラムの旅行者は、直接移民局に行かずに以下のリンクから予約を取っていくことをお勧めします。予約は簡単です。http://infopass.uscis.gov/
- 左上のメニューで英語を選択
- “Make your appointment with InfoPass” をセレクト
- 郵便番号をいれて、コンティニューを押す
- 2つ以上の移民局がでたら、便利な方を選択
- “You need information or other service” を選択、コンティニュー
- 必要事項を記入し予約日をとる
予約当日は、パスポートとI-94、予約時にもらうIDナンバーを持参し、30日延長スタンプを押してもらいます。しかし今の時点では30日とは明記していないので、それ以上の延長が可能かもしれません。
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東京のアメリカ大使館、今週のビザ面接キャンセル
By Jim Nolan | March 14, 2011
東京のアメリカ大使館は以下を本日付で通知しました。
>
> 「すべてのビザ申請者にもうしあげます。現在、負傷または行方不明のアメリカ市民の救助を優先しているため、今週、非移民ビザ面接予約をしている方は
> 、予約を後日取り直してくださるよう、お願いいたします。非常事態下では、緊急のケースのみ受け付けます。」
> 面接予約の変更は以下のサイトからできます。
> https://evisaforms.state.gov/make_change_main.asp
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東日本大震災、米国務省が30日滞在延長措置
By Jim Nolan | March 13, 2011
東日本大震災をうけ、米国務省は現在アメリカで足止めをくっている旅行者に対し、30日の出国猶予期間をさらに与えると発表しました。これにより、ビザ免除プログラム(ビザ無し)やその他の非移民ビザを持つ方で、30日の滞在延長が必要な場合は、以下の方法で延長をリクエストできます。
非移民ビザ(就労ビザなど)をお持ちの方は、I−539などの書類を移民局に郵送することで延長できます。$290ドルの申請料がかかります。
ビザ免除プログラムの方は、最寄りの移民局へ行って手続きをします。しかし、突然行くよりも事前に予約をとる方が懸命です。以下のウェブサイトで簡単に予約をとれます。
- 左上のメニューで英語を選択
- “Make your appointment with InfoPass” をセレクト
- 郵便番号をいれて、コンティニューを押す
- 2つ以上の移民局がでたら、便利な方を選択
- “You need information or other service” を選択、コンティニュー
- 必要事項を記入し予約日をとる
予約当日は、パスポートとI-94、予約時にもらうIDナンバーを持参し、30日延長スタンプを押してもらいます。
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アーティストとビザの必要性
By Jim Nolan | February 18, 2011
アーティストはすばらしい存在ですが、特別なビザの必要性があります。よくある質問に、「観光目的またはビザなしでアメリカに入国して、無報酬で公演できるか?」です。
もし報酬を受け取る場合は、言うまでもなくPビザかOビザを取得しなくてはなりません。
無報酬イコールビザ無しではありません! 日本での活動が「プロ」か「アマチュア」かが決め手となります。日本でプロなら、たとえ無報酬でもビザ無しで入国できませんが、アマチュアなら可能です。
移民局はその違いをこう述べています:
「芸能活動でアマチュアとみなされる人は、プロとみなされる活動団体に属さない。アマチュアは通常報酬を受け取らない(出費以外)。たとえ生活を支えられなくても、活動ごとに報酬を受け取る人は、無報酬でもB-2観光ビザでアメリカに来ることはできない。アマチュアの人(グループ)は、米国での活動で報酬を受け取らず、そのパフォーマンスはチャリティーやコミュニティー的内容であるか、タレントショーの出演、スポーツ競技などの参加であれば、B-2観光ビザを取得できる。そして、活動に関連した費用の支払いを受けてもよい。(9FAM41.31 N13.7)
つい最近、私はあるドイツ人のプロの歌手から驚く話を聞きました。彼女はビザ無しでアメリカに来て、カリフォルニアのビーチで気軽に歌い、帽子をまわしてチップをもらいました。次のアメリカ訪問の際、空港で移民審査官が前回アメリカに来たとき何をしたか聞いたので、彼女はビーチで歌ったことを言いました。ひとたび、ドイツでプロの歌手であることが判明すると、無報酬であろうとなかろうと、アメリカでの合法ステータスを破ったことなります。彼女は次の飛行機でドイツに強制送還されました。
このルールには例外があります。
1.以下を満たしていれば、プロの芸能人でもB-1ビザまたはビザ無しでアメリカ入国が可能です。
*日本政府がスポンサーする文化プログラムにのみ参加する。
*観客は入場料を払わない。
*日当を含むすべての出費は政府から支払われる。
2.スピーカーとして、B-1ビザかビザ無しで入国し、学問に関連した活動(レクチャー、ゲストインストラクター、学術関連が主催するお祭りののパフォーマンスなど)に伴う出費の支払いや報 酬を受け取ることができる。その条件は以下のとおりです。
*活動がひとつの場所(大学など)で9日以内。
*報酬を出す団体が非営利団体であり大学など教養度が高い、または非営利団体のリサーチ目的である、または政府のリサーチ団体であること。
*ゲストスピーカーは、大学や団体のためになる内容を提供する。
*6ヶ月の間に、5つ以上の大学や団体から報酬や経費を受け取らない。
3. 写真家はB-1ビザまたはビザ無しで、無報酬であれば入国してもよい。
4. プロのミュージシャンは以下を満たせばB-1ビザまたはビザ無しで入国できる
*レコーディング目的でレコーディング施設を使用する。
*収録された音楽がアメリカ以外の国で配布される。
*たとえ無料でも、公共の場でパフォーマンスしない。
5.アーティストは以下の場合、B-1 ビザまたはビザ無しで入国し、絵を描いたり彫刻をしたりできる。
*アメリカの雇用主(画廊など)と契約を結んでない。
*定期的に活動したり作品を売ったりしない。
概してフォトグラファーは他のアーティストに比べて審査が厳しいようです。アメリカで報酬を受け取れば、ビザが必要です。
多くのアーティストがアメリカで活躍したいと願っていますが、トラブルを避けるためにもビザをきちんと取得することを勧めます。
Topics: Oビザ、Pビザ, アーティストビザ | 1 Comment »
移民法に関する無料電話法律相談のお知らせ(1月13日、木曜)
By Jim Nolan | January 7, 2011
こんにちは。
幣事務所で毎月開催している無料電話法律相談のお知らせです。
毎月第二木曜日にお一人様15分の移民法に関する無料電話相談サービスを提供しております。次回は木曜1月13日の午前10時から午後4時(東部時間)の予定です。
予約制で受け付けており、こちらのリンクから予約できます。尚、ノーラン弁護士との英語による電話相談となりますのでご了承ください。 移民法に関するご質問をお持ちのお知り合いの方にも是非ご紹介ください。
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