永住権・グリーンカード « Previous Entries

米国市民が配偶者や親の永住権をスポンサーする方法

Thursday, May 6th, 2010

アメリカ市民でない相手と最近結婚したばかり、或いは、祖国に住む両親が高齢化してきた、という状況に対して、アメリカ国籍を持つあなたが相手の永住権(グリーンカード)取得のサポートをするにはどうしたら良いのか。詳細はこちらのブログにて。

グリーンカードに記載されている氏名の変更

Monday, April 12th, 2010

グリーンカードでは結婚してからの新しい姓を使っているが、パスポートは旧姓のまま。空港でのアメリカ入国審査で最近良く止められて、名前の不一致を指摘されます。トラブルは避けたいので、グリーンカード上の名前を変更するにはどうしたら良いのか? 詳細はこのブログにて説明しましょう。

グリーンカードを紛失。さあどうしましょう?

Tuesday, March 30th, 2010

グリーンカード(永住権カード)を紛失した場合、できる限り早く再発行の申請をしましょう。紛失したからと言って、永住権保持者としての米国での滞在や就労の権利を失う訳ではないので、ご心配なく。アメリカ国内に居る場合は、I-90というフォームを提出して再発行を依頼します。アメリカ国外で紛失した場合は厄介です。アメリカ国外に居たままではグリーンカードの発行はできないので、最寄りの米国大使館にて所定の手続きを取って永住権保持者としてアメリカに入国できるというトランスポテーションレターを入手しなければなりません。

アメリカ出国中にグリーンカードが失効したら?

Wednesday, February 17th, 2010

アメリカ国外に居る間にグリーンカードが切れたら?まず、グリーンカードの更新はアメリカに戻らない限りできません。しかし、アメリカ国外に居る間に試してみることがいくつかあります。

子供の21歳の誕生日 – おめでたいことですが、ビザに注意です!

Monday, February 15th, 2010

お子様が21歳のお誕生日を迎えられますか?立派なお子様をお持ちで素晴らしいことです。家族ビザでアメリカにいらっしゃるならば、21歳をもってそのビザは失効してしまいますので、他のビザなどに変更しなければアメリカでの滞在や渡航に影響が及びます。ビザの選択肢やタイミングについての詳細はブログをご覧ください。

米国市民権取得のメリットと注意点

Friday, February 12th, 2010

永住権を持つ皆様、米国市民権取得をご検討されたことがありますか?状況次第では米国籍を取得した方が有利な場合があります。永住権の限界を感じるケースとして挙げられるのは、①親の看病で帰国するが病状によって渡米の目処が立たない、②子供の時に永住権を取得したが学業又は就労目的で長期米国外に行きたい、③米国市民の配偶者が米国外へ長期駐在となる為それに同行、④配偶者の永住権取得までに時間がかかる、⑤米国での入国審査毎の指紋採取、⑥米国で有罪判決を受けた場合強制送還となり得る、です。これらの状況改善や問題回避として米国市民権取得が選択肢となり得ます。

米国籍を取得したら…

Thursday, October 8th, 2009

アメリカ市民権を取得しても、日本国籍は保持できるだろうか? アメリカ生まれの日本人の子供の場合はどうなるのか? 米国移民法とは直接関連しませんが、アメリカ在住の日本人にとって気になるトピックです。

移民法に関する無料電話法律相談のお知らせ

Friday, October 2nd, 2009

こんにちは。
幣事務所では、毎月第二木曜日にお一人様15分の移民法に関する無料電話相談の枠を設けておりますので、この場をお借りしましてご案内申し上げます。次回は10月8日の午前10時から午後4時(東部時間)の予定です。
予約制で受け付けており、下記リンクから予約できます。尚、ノーラン弁護士との英語による電話相談となりますのでご了承ください。 移民法に関するご質問をお持ちのお知り合いの方にもご紹介ください。
http://www.genbook.com/bookings/slot/reservation/30012063

永住権抽選(DV-2011)間もなく始まる

Wednesday, September 30th, 2009

永住権抽選の受付期間は、10月2日(金)の正午(東部時間)から11月30日(月)の正午(東部時間)までです。応募は、この期間内に国務省のウェブサイトで行います。ウェブサイトは応募期間内のみアクセス可能となっていますので、期間前後のアクセスは不可能です。ご注意ください。
受付期間終了間際に応募することはお勧めいたしません。といいますのは、アクセス過剰の結果サーバーがダウンして期間内に応募が完了できなかったという経歴が過去にあるからです。
応募は無料です。応募方法やフォーム内容は比較的簡単なものなので、人を雇って作業を頼むまでもないと思われます。抽選に当選された場合は、その後のプロセスで申請費が発生します。そして、移民法弁護士とその後の進め方についてご相談されることをお勧めいたします。
応募資格のある国籍は昨年と変わりませんので、日本人も引き続き応募可能です。ちなみに応募資格の無い国籍は、ブラジル、カナダ、中国(本国出生者)、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドール、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)、ベトナムです。香港、マカオ、台湾生まれの方は応募資格があります。
皆様の当選を祈っております。

雇用ベース永住権申請 – 大幅遅延のEB3枠に動きあり

Tuesday, September 15th, 2009

雇用ベースの永住権申請にある、EB3というカテゴリーはこれまで「足止め」状態が発生しておりましたが、今回のVisa Bulletinにて復興が発表され、2002年6月1日以前の「Priority Date」を持つ申請者(中国、インド、メキシコ、フィリピン国籍は別の日付を参照)のプロセスが再開されることになりました。

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