雇用ベース永住権

自宅をオフィスと共有して、ビザを申請できるか

Thursday, July 22nd, 2010

自宅をオフィスとして使い、ビジネスを始められるか?ブログにて質問にお答えします。

移民法に関する無料電話法律相談のお知らせ

Friday, October 2nd, 2009

こんにちは。
幣事務所では、毎月第二木曜日にお一人様15分の移民法に関する無料電話相談の枠を設けておりますので、この場をお借りしましてご案内申し上げます。次回は10月8日の午前10時から午後4時(東部時間)の予定です。
予約制で受け付けており、下記リンクから予約できます。尚、ノーラン弁護士との英語による電話相談となりますのでご了承ください。 移民法に関するご質問をお持ちのお知り合いの方にもご紹介ください。
http://www.genbook.com/bookings/slot/reservation/30012063

雇用ベース永住権申請 – 大幅遅延のEB3枠に動きあり

Tuesday, September 15th, 2009

雇用ベースの永住権申請にある、EB3というカテゴリーはこれまで「足止め」状態が発生しておりましたが、今回のVisa Bulletinにて復興が発表され、2002年6月1日以前の「Priority Date」を持つ申請者(中国、インド、メキシコ、フィリピン国籍は別の日付を参照)のプロセスが再開されることになりました。

H-1Bスポンサー企業の新しい監査始まる

Monday, August 10th, 2009

2009年8月より国土安全保障省が、調査員を全米約25000のH-1Bスポンサー企業に派遣し、H-1Bビザ申請内容との相違がないか監査を行うという新プログラムを開始しました。監査は不審なケースに的を絞っているわけでなく無作為に実施する為、監査自体に脅威を感じる必要はありませんが、このようなプログラムが開始されたということを知っておくことが大切です。調査員は予告なしで現れる上、監査対象の企業名を事前に知る方法もありません。
調べによると、監査の際以下のことを調査されるようです。
1. まず、調査官は人事担当者との会話を求める。

自分の身元証明として、この監査を請け負った契約社員であることを説明し、証明写真付きのバッジを提示する。
企業についての概要など基本的な質問をする。例:従業員数、就労時間、所在地
現在のH-1Bビザ保持者数、これまでにサポートした永住権申請数と現在永住権を持っている従業員数
数値に関する質問については、おおよその数で回答として受け入れてくれる。必ずしも正確な数値を問われるわけではない。
人事担当者の身分証明として、会社のIDカード或いはW-2の提示を求める。いずれも無い場合は、人事担当者名が記載されている給与明細のリストを代わりとみなす場合もある。

2. 次に、調査員はH-1Bビザ保持者との個別面談を求める。面談では、ポジション名・給与額・職務内容など基本的な質問がなされる。
3. そして、調査員は簡単な社内見学を行う。
大抵の監査は、簡潔で礼儀正しい内容です。監査の受け方としては、質問に正直に答えることが望ましいですが、質問がある場合はもちろん調査員に一旦待ってもらい、顧問の移民法弁護士に連絡を取っても良いでしょう。調査員が現れた際には、まず5-10分ほど別室にて待ってもらい、その間雇用者とH-1Bビザ保持者の従業員がビザ申請内容(ポジション名・給与額・職務内容)について再確認すべき。それから調査員との面談にうつり、質問内容に正直に答えてください。

Visa Bulletin Update for June 2008

Sunday, May 25th, 2008

今回は、仕事を通じて移民申請をなさっている方々、その中でも特に、EB3と呼ばれるカテゴリーに入る方々の、面接状況に関するアップデートをお伝えいたします。
 
まず、EB3というカテゴリーに入る方々は、「雇用を通して永住権の申請をしている方々」で、「大学の学位以上を求めている方」です。EB3では通常、まず労働局からLabor Certificateを取得し、次に、移民申請を移民局に提出、最後に、米国か自分の出身国で最終手続きをすることになっています。この最終手続きができる対象者は、国務省が毎月発行するVisa Bulletinにて発表されています。現在の最新版は「2008年6月分 http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4231.html」で、それによると、2006年3月1日以前のPriority Dateを持つ人が最終手続きの対象となっています。(Priority Dateとは、手続きを開始した日のことです。)
 
しかし、毎年の移民ビザ発行数に制限があり、現時点で、既に2008年度分殆どの発給枠が使われているとの報告があります。たまたま6月度は2006年3月1日までのPriority Dateを持つ人が対象となっていますが、今後、7月から最終手続き対象となるのは、それよりもっと前のPriority Dateを持つ人たちのみが対象になるか、あるいは、次の年度が始まる10月まで、対象者なし、ということにもなりそうです。仮に、7月から9月末まで対象者が減る、あるいは全くなくなる、となると、その間は全く永住権申請に進歩がなくなる方も出てきます。2006年3月1日以前のPriority Dateをお持ちの方で、まだ、最終手続きの準備をなさっていない方は、必ずご担当の弁護士にご連絡になり、6月末までに米国での最終手続き書類を提出するべきかご相談ください。グリーンカード自体が発行されるのがまだ先になろうとも、ご自分が最終手続きができる状態のうちに米国での手続き書類を出しておくことにより、今後、転職の機会なども広がります。
 
実際、EB3で申請をなさっている方々には非常に気になるVisa Bulletinの動向ですが、毎月中旬に発表となりますので、ご注意ください。