永住権抽選の当選か否かがウェブサイトで確認できます
Thursday, July 1st, 2010永住権抽選の結果がウェブサイトで確認できます。詳細はブログにて。
DV-2011の抽選当選と注意事項
Thursday, June 3rd, 2010DV-2011の永住権抽選に当選したという話を続々耳にします。当選された方、おめでとうございます! まだ何も知らせが無い方、諦めないでください。発表は7月頃まで続きます。当選後は迅速な書類準備は勿論ですが、ご自身の状況に合わせて正しい戦略が必要です。例を使った説明はこちらのブログにて。
永住権抽選(DV-2011)間もなく始まる
Wednesday, September 30th, 2009永住権抽選の受付期間は、10月2日(金)の正午(東部時間)から11月30日(月)の正午(東部時間)までです。応募は、この期間内に国務省のウェブサイトで行います。ウェブサイトは応募期間内のみアクセス可能となっていますので、期間前後のアクセスは不可能です。ご注意ください。
受付期間終了間際に応募することはお勧めいたしません。といいますのは、アクセス過剰の結果サーバーがダウンして期間内に応募が完了できなかったという経歴が過去にあるからです。
応募は無料です。応募方法やフォーム内容は比較的簡単なものなので、人を雇って作業を頼むまでもないと思われます。抽選に当選された場合は、その後のプロセスで申請費が発生します。そして、移民法弁護士とその後の進め方についてご相談されることをお勧めいたします。
応募資格のある国籍は昨年と変わりませんので、日本人も引き続き応募可能です。ちなみに応募資格の無い国籍は、ブラジル、カナダ、中国(本国出生者)、コロンビア、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドール、グアテマラ、ハイチ、インド、ジャマイカ、メキシコ、パキスタン、ペルー、フィリピン、ポーランド、韓国、イギリス(北アイルランドを除く)、ベトナムです。香港、マカオ、台湾生まれの方は応募資格があります。
皆様の当選を祈っております。
永住権抽選(DV-2011)開催発表
Thursday, September 10th, 2009国務省より次回の永住権抽選(DV-2011)に関しての受付期間の発表がありました。受付期間は2009年10月2日から2009年11月30日です。
応募フォームへのアクセスや詳細については、10月2日以降に公開とのことです。現時点で特に何もする必要はありませんが、新たな情報が入り次第このブログ上に掲載していく予定です。
永住権抽選の応募は比較的簡単なものですから、応募に対してお金を払って誰かに作業を頼むまでも無いと思われます。お金を払って応募したからといって当選確率が上がるわけではありませんので、ご注意ください。
それよりももっと有効なこと、例えばバケーションや行楽にそのお金を使った方が良いでしょう。
永住権の抽選当選と注意事項
Wednesday, May 27th, 2009
DV-2010にご当選された方おめでとうございます。当選後は迅速な書類準備は勿論ですが正しい戦略が必要です。
質問)TさんはH1Bで滞在中で抽選に当選し、面接地を日本、米国のどちらと記入するか迷っています。
答)日本から米国への変更は容易ですが逆は困難な為まずは日本を選択して下さい。重要なのは2010年9月30日までにGC面接に到達することで、でなければ当選が無駄になります。通常日本での面接の方が早いですがTさんの当選番号次第では米国での面接に間に合う可能性もあります。
質問)Tさんの当選番号は85088ですがこの番号は重要ですか?
答)重要です。というのも当選が永住権取得を保証するわけではないからです。各自の当選番号と実際に審査されているケース番号を比較し、例えばDV-2009の6月の審査状況ではアジアは30,350より下の番号のケースが審査されています。移民ビザ発給数は2009年9月で一旦終了し10月からは新規枠でのカウントが始まるので、当選番号が85,088のように高いと確率は低く、9月までに審査状況が追いつかない限りあまり期待できません。
質問)Sさんの当選番号は5088ですが、見込みはどうですか?
答)Sさんの場合は当選番号が低いので、早ければ今年中にでも面接となる可能性があります。
質問)SさんのH1Bが今年9月に失効しますが延長は必要ですか?
答)日米いずれにせよ面接手続きに到達するまではH1Bの延長が必要です。
質問)日本に婚約者がいる場合、婚約者の永住権は取れますか?
答)重要なのはSさんの面接前に結婚することです。そうすれば同時に面接、またはSさんの面接後配偶者が面接を受けられます。Sさんの永住権取得後に結婚すると配偶者の永住権取得まで最低5年以上かかるでしょう。
質問)Y氏は10年前に観光ビザで渡米して不法滞在中です。不法滞在者は米国での面接手続きができないと読みましたが、では日本で面接を受けられますか?
答)残念ながら当選しても不法滞在のステータスは変わらず、Y氏が米国を離れると一年以上の不法滞在の為「10年入国禁止」の対象となります。
抽選に当選した場合、すぐに経験のある移民法弁護士にご相談してください。
Visa Bulletin Update for June 2008
Sunday, May 25th, 2008今回は、仕事を通じて移民申請をなさっている方々、その中でも特に、EB3と呼ばれるカテゴリーに入る方々の、面接状況に関するアップデートをお伝えいたします。
まず、EB3というカテゴリーに入る方々は、「雇用を通して永住権の申請をしている方々」で、「大学の学位以上を求めている方」です。EB3では通常、まず労働局からLabor Certificateを取得し、次に、移民申請を移民局に提出、最後に、米国か自分の出身国で最終手続きをすることになっています。この最終手続きができる対象者は、国務省が毎月発行するVisa Bulletinにて発表されています。現在の最新版は「2008年6月分 http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4231.html」で、それによると、2006年3月1日以前のPriority Dateを持つ人が最終手続きの対象となっています。(Priority Dateとは、手続きを開始した日のことです。)
しかし、毎年の移民ビザ発行数に制限があり、現時点で、既に2008年度分殆どの発給枠が使われているとの報告があります。たまたま6月度は2006年3月1日までのPriority Dateを持つ人が対象となっていますが、今後、7月から最終手続き対象となるのは、それよりもっと前のPriority Dateを持つ人たちのみが対象になるか、あるいは、次の年度が始まる10月まで、対象者なし、ということにもなりそうです。仮に、7月から9月末まで対象者が減る、あるいは全くなくなる、となると、その間は全く永住権申請に進歩がなくなる方も出てきます。2006年3月1日以前のPriority Dateをお持ちの方で、まだ、最終手続きの準備をなさっていない方は、必ずご担当の弁護士にご連絡になり、6月末までに米国での最終手続き書類を提出するべきかご相談ください。グリーンカード自体が発行されるのがまだ先になろうとも、ご自分が最終手続きができる状態のうちに米国での手続き書類を出しておくことにより、今後、転職の機会なども広がります。
実際、EB3で申請をなさっている方々には非常に気になるVisa Bulletinの動向ですが、毎月中旬に発表となりますので、ご注意ください。