再入国許可書申請 指紋採取義務化
Thursday, March 6th, 20082008年3月5日より、Reentry Permit(再入国許可書)書類の申請に伴い、指紋採取が義務付けられるようになりました。再入国許可書とは、永住権をお持ちの方々が、長期に渡り米国を離れる場合にも、米国に戻る意思があることを示すための書類で、長期の米国外滞在後米国に永住権保持者として戻るときに、グリーンカードと共に空港の審査官に見せる書類です。この書類の申請要件として、「申請者本人が米国内にいる」ことがありました。この点は以前と変更がないのですが、3月より、それに伴い指紋採取をしなければなりません。
よって、最近までは、「米国を出国する直前に申請をしても構わない」とアドバイスをしていましたが、指紋採取まで米国で済ませなければならないとなると、米国を離れるより約2ヶ月前には申請書類を提出したほうが安全そうです。弊事務所でも、この指紋要件が加わってから、再入国許可書の申請を行っておりますが、現在のところ、「実際に書類を出してから、何日程度で指紋採取に呼ばれるのか」が分からないところです。通常、他の申請(米国内での永住権申請や、就労許可書の申請)では、申請書類が受け取られてから大体1~2ヵ月後に同様の手続きがあるので、同じように考えておけば間違いはないと思います。 尚本件に関する詳細はこちらから確認が出来ます。http://www.uscis.gov/files/article/i-131_biometrics_uscisupdate_03052008.pdf
また、急いで米国外に出なければならない場合には、上記ウェブページに記載もある通り、申請書類提出時に、「返信用のプリペイド宛名ラベル(FedExのものなど)」を同封することをお勧めいたします。