Archive for April, 2008

F-1ビザ保持者への暫定措置に関して

Wednesday, April 23rd, 2008

4月1日から始まった、10月1日以降に発効日を迎える新規H-1bビザ申請受付が終了しました。今年も、例年と同様、既に発効上限数を超える申請書類が提出されたため、新規受付は既に終了しています。今年の場合は4月7日までに移民局に到着した書類までが、「審査を継続されるか否か」を決める抽選の対象となっており、4月末時点で既に、抽選に当たったお客様に関しては、移民局より「受領書」が届き始めています。
 
さて、移民局では4月18日付で、「F-1ビザを持つ方々に、H-1bビザへの滞在資格変更を認める暫定措置」に関して発表しました。(http://www.uscis.gov/files/article/update_f1students_041808.pdf)
 
通常、H-1bビザの申請方法には2種類あり、1つ目が「米国での滞在資格の変更」、2つ目が「許可が下りたら在外米国大使館あるいは領事館でビザを取得し、再度米国に入国する」という方法です。
 
基本的に、1つ目の方法を使用するためには、新しい滞在資格となるH-1bが発効する10月1日まで、「合法的なほかの滞在資格がある」と示す必要があります。よって、この方法を誤使用になれたのは、例えば、年末までOPTをお持ちの方でした。
 
その反対に、10月1日まで合法的な滞在資格を維持できない方々は、2つ目の方法を取るのが普通です。これに含まれるのは、OPTが今年の7月末前に切れてしまう方々で、グレースピリオドと呼ばれる、OPT終了後も米国に合法的に滞在できる期間の60日を含めても10月1日まで合法的な滞在資格を維持できない方でした。
 
今回の暫定措置で利益を直接受けるのは、(1)現在F-1ビザを持ち、(2)米国に滞在中で、(3)2番目の方法を当初選ばれた方々、かつ(4)H-1bビザ申請が受理された方です。 このような方々は、受領書が発行されたら30日以内に、「滞在資格の変更」手続きに切り替えるよう依頼を出すことが出来ます。(注意:受領書が届いてから30日ではなく、発行日から30日以内です。)この依頼をする場合には、受領書番号、会社名、本人の氏名生年月日、I-94と SEVISの番号が必要です。電子メールにて、会社の代表者または申請書類を提出した弁護士から依頼ができますので、受領書が届きましたら、社員の申請や、ご自分の申請が対象となるかご確認の上、必要であれば依頼を出してください。尚、メールの送信先は上記リンクから確認可能です。また、この依頼を出した場合には、申請が却下されない限りは、米国内で滞在を続け、就労を続けることも出来ます。詳細は各個人によって異なると思いますので、受領書が届き次第、担当弁護士に確認のうえ、この暫定措置がご自分や社員にどのような影響を与えるかご確認ください。

FY2009 H-1b受付終了

Sunday, April 20th, 2008

4月1日から始まった、10月1日以降に発効日を迎える新規H-1bビザ申請受付が終了しました。
 
今年も、例年と同様、既に発効上限数を超える申請書類が提出されたため、新規受付は既に終了しています。今年の場合は4月7日までに移民局に到着した書類までが、「審査を継続されるか否か」を決める抽選の対象となっており、4月末時点で既に、抽選に当たったお客様に関しては、移民局より「受領書」が届き始めています。
 
さて、移民局では4月18日付で、「F-1ビザを持つ方々に、H-1bビザへの滞在資格変更を認める暫定措置」に関して発表しました。(http://www.uscis.gov/files/article/update_f1students_041808.pdf)
 
通常、H-1bビザの申請方法には2種類あり、1つ目が「米国での滞在資格の変更」、2つ目が「許可が下りたら在外米国大使館あるいは領事館でビザを取得し、再度米国に入国する」という方法です。
 
基本的に、1つ目の方法を使用するためには、新しい滞在資格となるH-1bが発効する10月1日まで、「合法的なほかの滞在資格がある」と示す必要があります。よって、この方法を誤使用になれたのは、例えば、年末までOPTをお持ちの方でした。
 
その反対に、10月1日まで合法的な滞在資格を維持できない方々は、2つ目の方法を取るのが普通です。これに含まれるのは、OPTが今年の7月末前に切れてしまう方々で、グレースピリオドと呼ばれる、OPT終了後も米国に合法的に滞在できる期間の60日を含めても10月1日まで合法的な滞在資格を維持できない方でした。
 
今回の暫定措置で利益を直接受けるのは、(1)現在F-1ビザを持ち、(2)米国に滞在中で、(3)2番目の方法を当初選ばれた方々、かつ(4)H-1bビザ申請が受理された方です。 このような方々は、受領書が発行されたら30日以内に、「滞在資格の変更」手続きに切り替えるよう依頼を出すことが出来ます。(注意:受領書が届いてから30日ではなく、発行日から30日以内です。)この依頼をする場合には、受領書番号、会社名、本人の氏名生年月日、I-94と SEVISの番号が必要です。電子メールにて、会社の代表者または申請書類を提出した弁護士から依頼ができますので、受領書が届きましたら、社員の申請や、ご自分の申請が対象となるかご確認の上、必要であれば依頼を出してください。尚、メールの送信先は上記リンクから確認可能です。また、この依頼を出した場合には、申請が却下されない限りは、米国内で滞在を続け、就労を続けることも出来ます。詳細は各個人によって異なると思いますので、受領書が届き次第、担当弁護士に確認のうえ、この暫定措置がご自分や社員にどのような影響を与えるかご確認ください。