Visa Bulletin Update for June 2008
Sunday, May 25th, 2008今回は、仕事を通じて移民申請をなさっている方々、その中でも特に、EB3と呼ばれるカテゴリーに入る方々の、面接状況に関するアップデートをお伝えいたします。
まず、EB3というカテゴリーに入る方々は、「雇用を通して永住権の申請をしている方々」で、「大学の学位以上を求めている方」です。EB3では通常、まず労働局からLabor Certificateを取得し、次に、移民申請を移民局に提出、最後に、米国か自分の出身国で最終手続きをすることになっています。この最終手続きができる対象者は、国務省が毎月発行するVisa Bulletinにて発表されています。現在の最新版は「2008年6月分 http://travel.state.gov/visa/frvi/bulletin/bulletin_4231.html」で、それによると、2006年3月1日以前のPriority Dateを持つ人が最終手続きの対象となっています。(Priority Dateとは、手続きを開始した日のことです。)
しかし、毎年の移民ビザ発行数に制限があり、現時点で、既に2008年度分殆どの発給枠が使われているとの報告があります。たまたま6月度は2006年3月1日までのPriority Dateを持つ人が対象となっていますが、今後、7月から最終手続き対象となるのは、それよりもっと前のPriority Dateを持つ人たちのみが対象になるか、あるいは、次の年度が始まる10月まで、対象者なし、ということにもなりそうです。仮に、7月から9月末まで対象者が減る、あるいは全くなくなる、となると、その間は全く永住権申請に進歩がなくなる方も出てきます。2006年3月1日以前のPriority Dateをお持ちの方で、まだ、最終手続きの準備をなさっていない方は、必ずご担当の弁護士にご連絡になり、6月末までに米国での最終手続き書類を提出するべきかご相談ください。グリーンカード自体が発行されるのがまだ先になろうとも、ご自分が最終手続きができる状態のうちに米国での手続き書類を出しておくことにより、今後、転職の機会なども広がります。
実際、EB3で申請をなさっている方々には非常に気になるVisa Bulletinの動向ですが、毎月中旬に発表となりますので、ご注意ください。