Archive for August, 2008

再入国許可書申請に関して アップデート

Tuesday, August 19th, 2008

数ヶ月前に、再入国許可書申請に関してご紹介をいたしましたが、今月はそのアップデートです。
 
再入国許可書は、米国を長期離れる永住権保持者が、永住の意思を放棄していないことを示すために取得するものですが、この手続きのために大きな問題が起きています。
 
今年3月以前に申請をなさった方は、「体が米国にある間に申請さえすれば良い」という状況で、現在米国にお住まいではない永住権保持者が、この申請のためだけに数日米国に入り、申請書類を出してすぐに出国するケースが多くありました。しかし、今年3月以降に再入国許可書の申請をなさった方々は、米国内の移民局オフィスにて指紋をとられないかぎり、再入国許可書が発行されなくなりました。
 
現在再入国許可書を申請すると、通常申請から約1ヶ月半程度で、地元の移民局オフィスに行き、指紋を取るように指示されます。ただし、出国が近づいている人々に関しては、最初から「至急指紋を採取してください」と、目立つよう書いて、受取人払いの返信用FedEx封筒などを同封しておけば、申請から1週間程度で指紋を取るための予約通知が届いています。(一番最近のケースでは、8月4日に提出した方の予約通知が11日に届き、実際指紋をとりに行かれたのは15日でした。)現在のところ、指紋をとるための予約を特急で取り付けるために、特別な費用はございません。よって、この最近のお客様は約2週間の間で、再入国許可書申請に必要な指紋のプロセスを済ませました。
 
しかし、これも最近のお客様の例ですが、移民局にて指紋をとり、その後米国から出国なさいました。ところがどうやら指紋をとる手続きが上手くいかなかったのかFBIデータベースで確認を取れなかった旨通知があり、再度、指紋を取りに来るよう指示があり、短期間で日本と米国の往復を2回することになりました。
 
実際、永住権の申請時も含め、移民局のオフィスで指紋をとられても、とり方に問題があるため2度3度と指紋をとられる方がいらっしゃいます。問題は、実際指紋をとられているときにはその指紋がFBIデータベースにマッチするか否か、その場では分からないため、再度プロセスが必要になるか分かるまでに数週間かかってしまうのが現状です。この状況を鑑みて、現在実際に米国にお住まいの方が申請なさるなら、出国から2ヶ月以上前に申請をお勧めいたします。また、既に米国を離れている方が申請をなさる場合には、「ハワイにいる弁護士」や、「ハワイの知人の住所」を使用し、万が一数回指紋を取る必要が出てきても対処できるよう計画を立てることをお勧めいたします。
Â