配偶者の滞在延長申請を忘れないで!
Thursday, June 4th, 2009あなたが世帯主である場合、米国での滞在をスムースで楽しいものにする為には、結婚記念日や配偶者の誕生日以外にもう一つ覚えておいて頂きたいものがあります。それは配偶者の滞在有効期限です!
多くの場合、配偶者はメインのビザ保持者に付随したビザ・ステータスが与えられます。F1の配偶者はF2ビザ、H1Bであれば配偶者はH4ビザといった具合です。つまり、ここが大事なのですが、移民局に申請するのを忘れさえしなければ、メインの方の滞在延長許可が下りれば、配偶者の方のビザ・ステータスも自動的に与えられます。
最近、このような事例がありました。Aさんは別の弁護士からの助言を得てご自分で米国滞在延長手続きをされ、無事2012年4月1日までの滞在許可を得ました。ところが、彼は自分の滞在延長申請をすれば、配偶者の滞在も自動的に2012年4月1日まで延長されると思っていたのです。これは正しいでしょうか? 残念ながら答えは“NO” です。
配偶者の滞在許可を延長申請するには、移民局に別のフォーム、I-539を300ドルの申請費用を添えて提出しなければなりません。お子様がいらっしゃる場合には、お子様の滞在延長申請は配偶者のフォームに含めることができ、別の申請費用もかかりません。
つまり、この場合Aさんの配偶者はご自分の延長申請をしなかった為に、「不法滞在者」になってしまっており、こうなると大急ぎで米国を出国し、米国大使館で新しいビザの申請をし、審査管に不法滞在をしていたことを説明しなければなりません。
大使館で、この不法滞在が「誤り」によるもので、その期間が6ヶ月間以下であったことを説明すれば、恐らく今回は新しいビザを発給してくれると思われます。しかし、不法滞在期間が6か月を超えていた場合は、「3年入国禁止」ルールの対象となり、ビザが取れないどころか、この先3年間は米国に入国できないこととなってしまいます。
滞在許可期限も結婚記念日や誕生日と同様、重要な日としてお忘れなく!