Archive for August, 2009

H-1Bビザに関する国土安全保障省の企業訪問

Friday, August 14th, 2009

8月13日、国土安全保障省の調査員が突然クライアントのオフィスを訪れ、認可されているH-1Bケースについて監査を行いました。複数いるH-1Bビザ社員のうち、調査員は1社員のケースのみ調査対象としていました。
調査員はまず申請書と雇用主のサポートレターに署名をした代表者との面談を求めましたが、あいにくその代表者が不在であった為、代わりに人事担当者との面談を求めました。
クライアントの報告によると、調査員の態度は丁寧でしたが、企業訪問がまだ複数残っていることを理由にその場ですぐ面談を開始したいと主張したとのことです。調査員の質問内容は以下の通りです。

従業員数、就労時間、所在地、事業内容。
現在のH-1Bビザ保持者数、これまでにサポートした永住権申請数と現在永住権を持っている従業員数。正確な数ではなく、おおよその数の回答でも良しとのこと。
申請費は雇用者が全額或いは一部のみ支払ったかどうか。大抵のH-1B申請にはトレーニング費の$1500(或いは従業員数が24名以下の場合$750)の支払いが雇用者に義務付けられています。
H-1Bビザ社員の肩書き、給与額、職務内容。

 その後、調査員はH-1Bビザ社員との個別面談にうつり、同じような質問をしました。そして、調査員はH-1Bビザ社員の身分証明証の提示を求め、社員の机の写真を撮ったそうです。監査は簡潔で礼儀正しい内容でしたが、クライアントにとっては不安なものでした。
調査員が現れた際には、複数のH-1B社員がいる雇用者の場合、まずどの社員に対する監査なのかを明確にすることが大切です。それから調査員に5-10分ほど別室にて待ってもらい、その間雇用者とH-1B社員とがビザ申請内容(ポジション名・給与額・職務内容)と誰が申請費を支払ったかについて再確認してください。
たとえ調査員が急ぎの様子を示し面談を急かせても、慌てず冷静にまず別室へと案内するよう努めてください。ビザ申請内容についてH-1B社員との事前確認が終了後、調査員との面談にうつり、質問内容に正直に答えるようにすると良いでしょう。

H-1Bスポンサー企業の新しい監査始まる

Monday, August 10th, 2009

2009年8月より国土安全保障省が、調査員を全米約25000のH-1Bスポンサー企業に派遣し、H-1Bビザ申請内容との相違がないか監査を行うという新プログラムを開始しました。監査は不審なケースに的を絞っているわけでなく無作為に実施する為、監査自体に脅威を感じる必要はありませんが、このようなプログラムが開始されたということを知っておくことが大切です。調査員は予告なしで現れる上、監査対象の企業名を事前に知る方法もありません。
調べによると、監査の際以下のことを調査されるようです。
1. まず、調査官は人事担当者との会話を求める。

自分の身元証明として、この監査を請け負った契約社員であることを説明し、証明写真付きのバッジを提示する。
企業についての概要など基本的な質問をする。例:従業員数、就労時間、所在地
現在のH-1Bビザ保持者数、これまでにサポートした永住権申請数と現在永住権を持っている従業員数
数値に関する質問については、おおよその数で回答として受け入れてくれる。必ずしも正確な数値を問われるわけではない。
人事担当者の身分証明として、会社のIDカード或いはW-2の提示を求める。いずれも無い場合は、人事担当者名が記載されている給与明細のリストを代わりとみなす場合もある。

2. 次に、調査員はH-1Bビザ保持者との個別面談を求める。面談では、ポジション名・給与額・職務内容など基本的な質問がなされる。
3. そして、調査員は簡単な社内見学を行う。
大抵の監査は、簡潔で礼儀正しい内容です。監査の受け方としては、質問に正直に答えることが望ましいですが、質問がある場合はもちろん調査員に一旦待ってもらい、顧問の移民法弁護士に連絡を取っても良いでしょう。調査員が現れた際には、まず5-10分ほど別室にて待ってもらい、その間雇用者とH-1Bビザ保持者の従業員がビザ申請内容(ポジション名・給与額・職務内容)について再確認すべき。それから調査員との面談にうつり、質問内容に正直に答えてください。

解雇・辞職後の滞在猶予期間(H-1Bビザ保持者の場合)

Tuesday, August 4th, 2009

H-1Bビザ保持者の解雇または辞職後の滞在猶予期間(グレースピリオド)については、明確な規定がなく誤解も生じているようです。