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片親による子供の連れ去り行為 - 最近起きた国際結婚問題の波紋

By Jim Nolan | December 1, 2009

幣事務所のスタッフが最近日本領事館に子供(未成年)のパスポートの更新に行ったときに得た情報です。国際結婚をしたご夫婦でお子さんをお持ちの方にはご参考になる情報かと思いますので、ブログに書くことに致しました。

16歳未満の子供のパスポートの申請時に日本人の親一人が領事館に現れた場合、領事館は外国人であるもう片方の親が日本のパスポート申請に同意しているか確認するようになりました。これは、子供を日本に連れ帰った日本人母がアメリカ人父に誘拐罪で訴えられたという最近起きた国際結婚問題を考慮しての対応とのこと。日本は国境を越えた子供の一方的な連れ去り問題の解決ルールを定めた「ハーグ条約」に賛同していません。親権についての認識の違いによって、国際結婚した日本人の親が間違って誘拐罪などに問われるのを防ぐため、このような問題の可能性をお知らせし、事前に確認を入れているようです。

何故「16歳未満」かと言いますと、アメリカでは16歳から親の同意を得なくても自分でアメリカのパスポートの申請ができます。よって、それに合わせて16歳未満の子供の日本のパスポート申請にこのような確認を入れるそうです。一方、日本では20歳未満は未成年なので、20歳になってからは自分の意志で日本のパスポート申請が可能です。

これまでは日本人の片親一人が子供を連れて日本に里帰りすることなど問題視されていませんでしたが、今後はパスポート申請時や出入国時に注意が必要となってくるようです。

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Topics: Practical Immigration Tips | No Comments »

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