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スポンサー企業の監査 - 弁護士の同席を依頼して下さい

By Jim Nolan | November 23, 2009

H-1Bスポンサー企業の訪問に関して、移民局は調査員向けのガイドラインを発行しました。その中で、一つ重要なポイントがあり、皆さんにお知らせしたいと思います。

企業側が監査時に弁護士の同席を希望した上で、弁護士の同席が間に合わない場合、監査はその時点で終了しなければならないと、ガイドラインにあります。企業側から弁護士の同席を求められている以上、調査員は弁護士不在で監査を進めてはならず、監査を打ち切らねばなりません。

従って、調査員が貴社に監査に現れた場合は、弁護士同席の意志を伝えることを強くお勧めします。幣事務所のクライアントの方におきましては、幣事務所にすぐにご連絡ください。可能であれば弁護士がすぐに貴社に参りますが、無理な場合でもその場で電話にて調査員と話をし、スケジュール調整が可能か交渉します。

ガイドラインによりますと、弁護士同席を希望することによって企業にペナルティーが生じることはないと明記されていますので、ご安心ください。

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