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米国市民権取得のメリットと注意点
By Jim Nolan | February 12, 2010
永住権を持つ皆様、米国市民権取得をご検討されたことがありますか?状況次第では米国籍を取得した方が有利な場合があります。(注:米国では重国籍が認められている一方で、日本は「国籍唯一の原則」を採用している為、米国籍取得に伴う影響について専門家と御相談されるのが賢明です。)
永住権の限界を感じるケースとして挙げられるのは、①親の看病で帰国するが病状によって渡米の目処が立たない、②子供の時に永住権を取得したが学業又は就労目的で長期米国外に行きたい、③米国市民の配偶者が米国外へ長期駐在となる為それに同行、④配偶者の永住権取得までに時間がかかる、⑤米国での入国審査毎の指紋採取、⑥米国で有罪判決を受けた場合強制送還となり得る、です。これらの状況改善や問題回避として米国市民権取得が選択肢となり得ます。
今回は最初の3つのケースに焦点を当てます。これらに共通する一番の懸念は長期に渡って米国を離れることにより永住の意志が無いとみなされ永住権を剥奪されること。対処法として一般的なのが再入国許可書の取得ですが、米国外での滞在が長引くほど取得や維持が困難になるだけでなく、更新を含め長くて合計5年の時間稼ぎしかできません。一方、米国籍を取得すれば、海外への長期滞在に関係なくいつでも米国市民として米国に戻ることが可能となります。
では、再入国許可書の選択肢を使い切ってしまってから市民権取得に移ればよいのかというと、海外長期滞在が申請条件に触れるか注意が必要です。申請の条件として基本的に、永住権保持者歴が申請直前から過去継続して5年以上且つその5年のうち半分の期間を米国で過ごしていることを満たさねばなりません。(米国市民との結婚に基づいて永住権を取得した場合には5年ではなく3年のルールを適用。) 更に、過去5年間のうち1回の出国で6ヶ月以上米国を離れた場合この「5年間継続」という条件を破ることになり、再入国許可書を使った長期滞在にも該当します。この場合米国に戻ってから新たに「5年間継続」のカウントを始めるという振り出しに戻ることになります。例えば、昨年7ヶ月間日本に長期帰国していた永住権保持者歴15年のA氏は残念ながら市民権の申請ができず、申請の条件を満たすには日本から戻った日から5年待つことになるのです。
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