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子供の21歳の誕生日 – おめでたいことですが、ビザに注意です!
By Jim Nolan | February 15, 2010
家族同伴でアメリカに住む外国人ビジネスマンや外交官の方々の場合、子供をアメリカで育てることになります。学校に通い、友達も増え、生活・成長の基盤がアメリカで築き上げられる子供にとってアメリカは外国というより「育った国」と感じるでしょう。しかし、アメリカ国籍の友達と異なり、外国籍の子供にとって21歳の誕生日はビザの大きなターニングポイントとなるのです。
21歳未満の子供は親のビザに付随する家族ビザ(例えば、L2やH4ビザ)を取得し、アメリカでの滞在や出入国や就学が認められます。しかし、21歳以降は家族ビザが適応されず、自分自身のビザを取得しない限りアメリカでの滞在や渡航、就学や就労に支障をきたします。通常この変更には時間がかかりますので、余裕を持って準備を進めましょう。
家族ビザのままで21歳の誕生日を迎えてしまった場合、10日以内にアメリカを出国しなければならず、家族離ればなれになるだけでなく休学も止むを得ません。応急処置で観光ビザへのステータス変更も可能ですが、あくまでも出国までの数カ月の時間稼ぎにとどまるだけです。このような事態を避けるには、主に2つ選択肢があります。
一つは、大学生のお子さんの場合、学生ビザ(F-1)を申請すること。21歳の誕生日前にF-1ビザを首尾よく取得済みであれば問題なく学業を続けることができます。但し、F-1ビザ申請には下記について注意下さい。
- 早めに申請。アメリカ国内でのF-1へのステータス変更申請には移民局での審査に約3-4ヶ月かかる。21歳の誕生日までに認可されない場合は、アメリカでの滞在は認められるものの、認可されるまで通学できなくなってしまい学業に支障をきたす為、要注意。一方、学校から発行されるI-20を持って日本に帰り、在日米国大使館にて直接F-1ビザを申請すれば、新しく取得したF-1ビザでアメリカに戻り次第学業に復帰することができる。
- アメリカ国外への渡航注意。①ステータス変更申請中はアメリカ国外への渡航はできない。その間家族ビザを使ってアメリカに再入国することも不可。②ステータス変更申請の認可後、次回アメリカ国外に出る際には在日米国大使館にてF-1ビザスタンプを取得してからアメリカに再入国すること。
次に、二つ目の選択肢は親の永住権申請に21歳未満の子供を含めること。移民局への申請書提出が21歳の誕生日前であることが前提で、申請のタイミングに十分な注意が必要です。タイミング良く申請できれば、審査中に子供が21歳を過ぎてしまっても認可後親と一緒に永住権を手に入れることができます。尚、申請準備に数年かかる場合もある為、早めにこの分野に経験のある移民法弁護士と相談しましょう。
因みに、21歳の誕生日を迎えてしまった子供を親の永住権申請に含めることはできません。その場合、永住権保持者の親をスポンサーとする永住権申請など別の永住権申請カテゴリーを使わねばならず、永住権取得には7-10年かかることになるでしょう。
Topics: Practical Immigration Tips, 永住権・グリーンカード | No Comments »







