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H-1B保持者が入国拒否に遭遇
By Jim Nolan | February 18, 2010
ニューアーク空港で入国拒否に遭遇したという可哀そうなH-1Bビザ保持者がいました。調べたところ、ニューアーク空港では入国審査の新方針として、H-1BとL-1ビザ保持者には無作為で当人の仕事と雇用主について質問をすることになったとのこと。回答内容に納得しない場合、入国審査官はアメリカに入国せず自国に戻る任意出国を求めるか或いは強制退去させることになります。他の空港でも同様の方針がとられているかは定かではありませんが、何れはそうなると思われます。
方針上「無作為」と述べられているものの、移民局が特に注意を張っているコンピューター業界に携わるビザ保持者が質問を受ける確率が高いようです。スポンサー企業のオフィスではなく顧客先の敷地内で作業することの多いこの業界のビザ保持者に対して、スポンサー企業が本当に雇用主であり人材派遣会社からの派遣でおわっていないか、移民局は注意して見ているようです。
また、自分の会社をビザスポンサーとした自営業のH-1BやL-1ビザ保持者も要注意です。
いずれにせよ問題はスポンサー企業との雇用関係がきちんと成り立っているかです。移民局の解釈では、コンピューター業界の場合、顧客先で実際の業務をするならその顧客が本来ならばビザのスポンサーとなるべき。また、自営業の場合オーナーは自分の会社に解雇されることはない為スポンサー企業との雇用関係が成立せず、従業員としてのビザ申請には該当しないというのが移民局の見解です。
入国審査への備えとして、H-1B/L-1ビザ保持者の方々は渡航時に、ビザ申請用に移民局へ提出した請願書と雇用者からのサポートレターのコピーを控えとして保持し、且つそれら書類に記載された次の内容について理解しておくようにしましょう。
- 自分の職種名と職務内容
- 給与額
- 勤務地。勤務地が雇用主の住所と異なる場合は、その理由と雇用主がどのように勤務内容を管理・評価するのか。
- コンピューター業界の職にある方は、スポンサー企業がどのようにあなたの勤務内容を管理・評価するのか十分に説明できること。スポンサー企業から最近受けた評価・査定があればそれを持参すれば有効な資料となります。一方、顧客による評価・査定や業務内容の管理は逆効果となってしまいます。
- 自分の会社をスポンサーとした場合、状況は厳しいです。自分がオーナーであるということに対して嘘をつくことはできませんので、入国審査官が入国に難易を示した場合は、アメリカに入国せずその場で自国に帰るという任意出国に同意し、自国に帰ってから新しいビザ取得の準備に取り掛かるのが賢明な対応となります。
この問題はまだ初期段階にありますので、進展があり次第随時このブログにてお知らせいたします。
Topics: H-1B, ビジネスビザ, 就労ビザ | No Comments »







