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H-1B保持者の採用 – 雇用者サイドの注意点
By Jim Nolan | February 22, 2010
「既にH-1Bビザを持つ人の採用を検討しているが、移民法の観点からどのようなことを考慮すべきか?」との質問をクライアントから最近受けました。想定される問題点がいくつかあるこのような状況に遭遇する雇用主の方々は、次の点に気を付けると良いでしょう。
最長6年認められるビザ期間のうち、のこり期間はどれくらい? H-1B保持者歴が長いほど、あなたの企業がスポンサーとしてH-1Bのサポート(つまり雇用)ができる期間に限りがでてきます。例えば、H-1B保持者としてアメリカで4年就労している場合、あなたの企業がその人をH-1Bで雇用できるのは2年となります。また、6年という期間はH-1B保持者として実際にアメリカ国内に居る期間を指しますので、出張や休暇でアメリカ国外に出ていた期間を取り戻すことができ、H-1B申請時にその期間も含めることができます。従って、アメリカ国外に出ていた期間を確認することで、より正確な雇用期間を想定する目処が立つことになります。
現在H-1Bスポンサー企業での就労を続けているか、そしてあなたの企業がH-1B申請をするまで就労継続予定か? H-1Bビザは持っているが現在無職という方の場合は問題です。無職の期間、そして前職を離れた理由を確認すべきです。今も現職に就いているならば、あなたの企業がH-1B申請を移民局へ提出した翌日からあなたの企業での就労が可能となります。移民局の認可を待つ必要はありません。
費用 移民局のH-1B申請費は、$1,570(従業員数25人未満の場合)又は$2,320(従業員数25人以上)の何れかです。そのうち、雇用主が支払わねばならないと定められているのは$750(従業員数25人未満の場合)又は$1,500(従業員数25人以上)です。残りは、雇用主と採用者間での交渉次第となります。
労働省の定める一般的賃金はいくらか? H-1Bビザ保持者を雇用する場合、現実的には労働省の定めるそのポジションに対する一般賃金(Prevailing Wage)以上の給与を払わねばなりません。この点に対する労働省の規定が厳しくなっており、このPrevailing Wageが雇用者の予定する給与よりも高く設定されている場合、フルタイムでの給与が無理である為パートタイムの雇用とせざるを得ない雇用者の方々がいらっしゃいます。労働省の定めるPrevailing Wageはこちらにて調べることができますし、弁護士に尋ねるのも良いでしょう。労働省の定めるPrevailing Wage以外の給与を提示することも可能ですが、その場合独自の給与設定のベースとなった情報源を開示し、更にはそのコピーの提出も求められます。一般的に専門家を使っての給与調査は高いコストがかかるので、雇用主の規模によっては割が合わないと判断し、結局労働省のPrevailing Wageを使う所が多いようです。
付帯家族の有無 配偶者や子供がいる場合、ビザ申請に含めることになり、申請費は別途$300かかります。(注:労働法・雇用法では、家族の有無を採用の判断材料にすることは禁じられていますので、ご注意ください。このポイントはあくまでも移民法の観点から述べているものです。)
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