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2011年度H-1B “Cap”シーズン到来 – 大幅変更に伴い早めに準備しましょう
By Jim Nolan | March 1, 2010
来年度の新規H-1B申請は以前より更に複雑になり油断なりません。寄せられる質問の中で回答が微妙なものがいくつかあります。
- 申請の締め切りはいつか。
- いつまでに申請するかを決定しなければならないか。
- 申請が認可される確率は? 給与は妥当か? 申請対象の従業員の資格は妥当か?
これらの質問事項に対する回答をここでご紹介しましょう。
遅くていつまで申請が可能か?
回答は2つに分かれます。一つは、申請対象の従業員がアメリカ国内に居る場合、その人のステータスが合法である間に申請すべきであるという明確な答え。例えば、OPTを持つ学生の場合、OPT失効日に滞在猶予期間の60日を加えた日付までに申請しなければなりません。一方、アメリカ国外に居る人の場合にはこれは該当しません。
もう一つは、前述の回答以外には明確な答えはないということ。雇用者と従業員との間で、早めに申請するリスクとギリギリまで待つリスクを考慮して判断することになります。
- できるだけ後に延ばす:決して安くはない申請費や弁護士費を考慮すると、雇用者としてはそれだけの投資に見合う採用者か・採用者の適正などじっくり見極めたいところでしょう。
- 早めに申請:新規H-1Bの場合発給枠に限りがある為、発給枠が埋まると、次の申請は翌年の4月1日まで待たねばなりません。昨年を除き、ここ数年は4月1日の受付開始からたった数日で発給枠が埋まっていました。発給枠が埋まった後に届いた申請書は、未開封のまま返却されます。一方、昨年は景気を反映してか12月21日になって発給枠に到達しました。
残念ながら今回のH-1B申請が昨年と同じ状況になるのかそれともそれ以前の傾向に倣うのかは見当がつきません。だからこそ、3月31日に申請書を提出するのが賢明と言えるでしょう。
いつまでに申請するかを決定すべきか?
通常弁護士事務所に申請を依頼した時点で弁護士費と申請費の支払いが発生するので、依頼主は申請の決断をギリギリまで待つ傾向にあります。幣事務所では、昨年7月までは急な申請依頼にも問題なく数日で対応可能という態勢をとっていましたが、2009年7月からの労働省のLabor Condition Application(LCA)に対するシステム変更によって、この対応も変更せざるを得なくなりました。労働省の新しいオンラインシステムでは、認可にかかる時間が長くなっただけでなく、処理が不安定でもあり、どの弁護士事務所も苦戦を強いられています。
申請は認可されるでしょうか?
認可されない理由は主に二つあります。
まず一つは、労働省の定めるそのポジションに対する一般的賃金(Prevailing Wage)以上の給与を雇用主が提示していないこと。
2009年7月以前は、必ずしも労働省のPrevailing Wageに従う必要はなく、雇用主の独自の調査に基づく給与設定が可能で、その調査資料の提示も滅多なことでは必要ありませんでした。しかし、2009年7月以降、給与設定の目安とする雇用主の独自の調査は認可が難しく、労働省のPrevailing Wageを使わざるを得なくなっています。更に、多くの雇用者にとってはこのPrevailing Wageは高いと感じられ、この点について申請にこぎつくまでに何度も検討することになります。
給与設定について一段落ついたところで、次に移民局での審査の壁に突き当たります。移民局の審査は年々厳しさを増しています。審査時に問題となる点は、
- 従業員の学歴は職務に関連しているか。会計士の職に対して、その従業員が会計学専攻の学士号保持者であれば一目瞭然です。例え学士号保持者であっても英文学専攻の場合、認可は難しいでしょう。
- その職務は通常少なくとも学士号を必要とする専門職か。例えば物理学専攻の学士号卒業者がタクシー運転手としてH-1Bを取得するのは無理です。なぜなら移民局の考えではタクシー運転者の職務には学士号を必要とはしていないからです。この点について移民局の審査は特に厳しくなっており、以前は全く問題の無かった職種に対しても、学士号以上を必要とする専門性について追及されるようになっています。例を挙げると、通訳、グラフィックデザイナー、アート系の職種全般、セールスやマーケティング関連の職、等です。これは面倒な傾向で、今後も悪化するかもしれません。
Topics: H-1B, 就労ビザ | No Comments »







