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学年度が終わるまで生徒とその母親がアメリカに残る為のビザは?
By Jim Nolan | March 4, 2010
春は人事異動が多い時期です。日本に戻る辞令を受けた駐在者の方々から多く寄せられる質問が、高校や中学校に通うお子さんのビザそしてお子さんと一緒に残るお母様のビザのことです。
駐在者の家族のビザは駐在者のビザに付属するビザである為、駐在者のアメリカでの任期が終了すると同時に家族のビザも無効となります。学校が終了するまで残り数カ月であっても、付帯家族が任期終了後もアメリカに滞在し続ける為には、各自が新しいビザを取得しなければなりません。
状況次第でビザの選択肢がありますが、一般的なのが母親が観光ビザ(B2)へのステータス変更を行い、子供が学期を終えるまでの数カ月間一緒にアメリカに滞在する方法です。過去の実績では、移民局はこの申請を認めています。
B2ビザへのステータス変更申請には、駐在者がアメリカを離れる前に、下記書類を移民局へ提出することになります。
- フォームI-539(学生を除く家族全員を含めることができます)
- 申請費(2010年3月現在$300)
- 筆頭申請者である母親の署名入りの、申請の理由を述べるレター(子供が学校に通う期間家族の世話をする必要性などを説明)
- B2ビザでのアメリカ滞在中、経済的に問題ないことを示す為の銀行の残高明細
- 現在お持ちのI-94のコピー(通常パスポートに差し込んである小さい白いカードのこと)
- パスポートコピー
学生としてアメリカに残る子供の場合、学生ビザ(F-1)が必要となり、学生ビザ取得までは学業に戻ることはできません。この点を知らずに駐在者の任期終了後も子供を学校に通わせ続けるケースが多く、特に問題が起こっているとはあまり聞きませんが、移民局に見つかった場合は、子供は不法滞在とみなされてしまいます。学生ビザの取得には、高校側が発行するI-20という書類が必要です。しかし、大学や専門学校と違って、その書類の発行に不慣れな高校が多い為、入手には手間取るでしょう。I-20を入手したら、前述のB2ビザ申請に使ったのと同じフォームI-539と共に移民局へF1ビザへのステータス変更を申請します。申請は駐在者がアメリカを発つ前にしなければなりません。中学・グラマースクールに通う子供は残念ながら学生ビザ取得はできません。
フォームI-539に関する詳細については、フォームのリンク先をご参照下さい。ご質問の際は、幣事務所の無料電話相談を御利用下さい。申請は比較的簡単なので、弁護士を立てずに御自身で申請される方が多いですが、申請書提出前に一度弁護士に内容確認を依頼するのも案でしょう。
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