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祝昇進! ビザへの影響は?

By Jim Nolan | March 11, 2010

昇進や勤務時間の大幅な変化に伴い、H-1Bビザの修正申請が必要になる場合があります。修正申請は就労条件が変更する以前に行わなければならず、これを怠るとH-1B就労者のステータスが不法となってしまいますので、ご注意ください。H-1Bスポンサー企業への監査が頻繁に行われている今日では、申請書上の記載と実際の就労内容との矛盾を指摘された場合H-1Bビザの取り消しになりかねません。

修正申請の規定はシンプルですが、問題はそれを現状にどう適用させるかです。

規定は次の通りです。雇用者が変わる変わらないを問わず、H-1B保持者が新しい職を得た場合は、新しいH-1B申請を出さねばならない。同じ雇用者の元で職務に変更がある場合、その変更内容が「顕著」ならば「新しい職」とみなされます。

そこで「顕著」の度合いが問題視されます。雇用者やH-1Bビザ保持者が「仕事内容はほとんど変わらない」と思っても、移民局が「顕著だ」と判断してしまえばそれまでで、ビザは取り消し・ビザ保持者は急遽出国という残念な結果となってしまいます。移民局が「顕著」と判断する要因がいくつかありますので、それを説明しましょう。

以上の要因に当てはまるならば、新しい職と判断されますので、修正申請をすべきでしょう。認可を待たずとも、申請の翌日からその新しい職での就労が認められます。

昇進以外の就労条件の変化に、任意かどうかに関わらず、フルタイムからパートタイムへの勤務時間の変化があります。あくまでも一時的な処置であるならば、それがいつまで続くのか不透明であっても、修正申請の必要性はありませんが、永久的処置として確定の場合は、修正申請を提出しなければなりません。

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Topics: H-1B | No Comments »

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