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祝昇進! ビザへの影響は?
By Jim Nolan | March 11, 2010
昇進や勤務時間の大幅な変化に伴い、H-1Bビザの修正申請が必要になる場合があります。修正申請は就労条件が変更する以前に行わなければならず、これを怠るとH-1B就労者のステータスが不法となってしまいますので、ご注意ください。H-1Bスポンサー企業への監査が頻繁に行われている今日では、申請書上の記載と実際の就労内容との矛盾を指摘された場合H-1Bビザの取り消しになりかねません。
修正申請の規定はシンプルですが、問題はそれを現状にどう適用させるかです。
規定は次の通りです。雇用者が変わる変わらないを問わず、H-1B保持者が新しい職を得た場合は、新しいH-1B申請を出さねばならない。同じ雇用者の元で職務に変更がある場合、その変更内容が「顕著」ならば「新しい職」とみなされます。
そこで「顕著」の度合いが問題視されます。雇用者やH-1Bビザ保持者が「仕事内容はほとんど変わらない」と思っても、移民局が「顕著だ」と判断してしまえばそれまでで、ビザは取り消し・ビザ保持者は急遽出国という残念な結果となってしまいます。移民局が「顕著」と判断する要因がいくつかありますので、それを説明しましょう。
- ポジション名の変更:一般的には新しい職と考えられますが、名前は変わったもののほんの少し職務が加わっただけで実際の職務内容は大差ないというのであれば、顕著とまではいかないでしょう。
- 管理責務が加わったか?:H-1B申請時には無かった経営・管理の責務が加わった場合、これは新しい職となります。
- 給与:大幅に給与アップがあった場合は、新しい職とみなされるでしょう。私個人の意見として、10%以上の給与アップの場合、修正申請をお勧めしています。
以上の要因に当てはまるならば、新しい職と判断されますので、修正申請をすべきでしょう。認可を待たずとも、申請の翌日からその新しい職での就労が認められます。
昇進以外の就労条件の変化に、任意かどうかに関わらず、フルタイムからパートタイムへの勤務時間の変化があります。あくまでも一時的な処置であるならば、それがいつまで続くのか不透明であっても、修正申請の必要性はありませんが、永久的処置として確定の場合は、修正申請を提出しなければなりません。
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