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自分で起業した会社を通じてH-1Bビザの取得は可能か?

By Jim Nolan | May 14, 2010

自分の興した会社をスポンサーとしてH-1Bビザの申請が可能かという質問を良く受けます。

その答えとしては3つあります。

  1. 自分の会社を興すこと、そしてその会社をスポンサーとして自分のH-1Bビザ申請を行うこと、を禁じる規定はありません。
  2. しかし、H-1Bのスポンサーの対象が解雇可能な「従業員/Employee」を前提としているため、解雇不可能なオーナー自身のH-1Bビザ申請は無理のはず。申請却下の可能性もあります。
  3. 一方で、誰がオーナーであるかの情報開示は申請書類上必要とされていない為、認可の可能性ももちろんあるという訳です。実際、幣事務所での成功例も過去に多くありますし、誰がオーナーであるかの情報開示を求められたこともありません。もちろん、自分の会社であることが明らかに分かるような会社名は避けた方が良いということは言うまでもありません。
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Topics: H-1B, 就労ビザ | 2 Comments »

2 Responses to “自分で起業した会社を通じてH-1Bビザの取得は可能か?”

  1. Tweets that mention 自分で起業した会社を通じてH-1Bビザの取得は可能か? | Jim Nolan Law Office Japanese Blog -- Topsy.com Says:
    May 15th, 2010 at 7:07 pm

    [...] This post was mentioned on Twitter by Yoshie Asami. Yoshie Asami said: 自分で起業した会社を通じてH-1Bビザの取得は可能か? http://goo.gl/fb/vQ9JA [...]

  2. アメリカで副業として自分のビジネスを始めることができるか? | Jim Nolan Law Office Japanese Blog Says:
    June 15th, 2010 at 4:17 pm

    [...] では、どのビザが該当するでしょうか。一つは、H-1Bビザです。自分の興した会社を自分のH-1Bビザのスポンサーにする場合の問題点については過去のブログにて書いていますので、それについてはこちらを参照下さい。既に他の会社にてフルタイムのポジションでH-1Bビザを取得している場合は、同時に別のH-1Bビザを取得するのは難しいところです。自分のビジネスに対しての就労はパートタイム(週に10-20時間程度)としなければならないでしょう。H-1Bビザ申請では就労時間について最低ラインの規定はありません。 [...]

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