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DV-2011の抽選当選と注意事項
By Jim Nolan | June 3, 2010
DV-2011にご当選された方おめでとうございます。当選後は迅速な書類準備は勿論ですが正しい戦略が必要です。例を使って、重要なポイントを説明しましょう。
質問)T氏はH-1Bにて滞在中で抽選に当選し、面接地を日本、米国のどちらと記入するか迷っています。
答)日本から米国への変更は容易ですが、逆は困難な為まずは日本を選択して下さい。重要なのは2011年9月30日までにGC面接に到達することで、でなければ当選が無駄になります。通常日本での面接の方が早いですがT氏の当選番号次第では米国での面接に間に合う可能性もあります。
質問)T氏の当選番号は85088ですがこの番号は重要ですか?
答)重要です。というのも当選が永住権取得を保証するわけではないからです。各自の当選番号と実際に審査されているケース番号を比較し、例えばDV-2010の5月の審査状況ではアジアは16,400より下の番号のケースが審査されています。移民ビザ発給数は2010年9月で一旦終了し10月からは新年度枠でのカウントが始まるので、当選番号が85,088のように高いと確率は低く、9月までに審査状況が追いつかない限りあまり期待できません。
アジアを含む6つの地域に分けて当選番号が振り分けられており、地域ごとに審査状況は毎月変わります。審査状況は国務省のVisa Bulletinにて確認できます。尚、T氏が当選したDV-2011の審査状況は2010年9月以降でないと発表されませんので、ご注意ください。
質問)Sさんの当選番号は5088ですが、見込みはどうですか?
答)Sさんの場合は当選番号が低いので、早ければ今年中にでも面接となる可能性があります。
質問)SさんのH-1Bが今年9月5日に失効しますが延長は必要ですか?
答)当選したDV-2011は今年10月1日からしかスタートしませんし、当選したことによって合法的ステータスが自動的に変更する訳でもありません。日米いずれにせよ面接手続きに到達するまではH-1Bの延長が必要です。
質問)ではSさんのH-1Bが来年2月3日に失効する場合は延長が必要ですか?
答)恐らく延長しなくても大丈夫でしょう。それまでにGC面接を受けるか、或いはアメリカでの面接手続き中でそれに付随する就労許可を取得済みならば、H-1Bの延長は必要ないでしょう。但し、これは毎月の審査状況の進み具合次第ですが。
質問)2010年9月15日付のVisa Bulletinにて、2010年10月の審査分としてアジアのケース番号は4239と発表されています。Sさんは現時点で何かしなければなりませんか?
答)いいえ。2010年10月はケース番号4239より下の番号を審査するので、Sさんの番号は該当しません。
質問)2010年10月15日付のVisa Bulletinにて、2010年11月の審査分としてアジアのケース番号は6239と発表されました。Sさんは現時点で何かしなければなりませんか?
答)はい。面接地をアメリカで選択した場合は、2010年11月1日に提出できるよう申請書類の準備に取り掛かって下さい。
質問)日本に婚約者がいる場合、婚約者の永住権は取れますか?
答)重要なのはSさんの面接前に結婚することです。そうすれば同時に面接、またはSさんの面接後配偶者が面接を受けられます。Sさんの永住権取得後に結婚すると配偶者の永住権取得まで最低5年以上かかるでしょう。
質問)Y氏は10年前に観光ビザ(又はビザ免除プログラム)で渡米して不法滞在中です。不法滞在者は米国での面接手続きができないと読みましたが、では日本で面接を受けられますか?
答)残念ながら当選しても不法滞在のステータスは変わらず、Y氏が米国を離れると日本での面接で永住権申請が却下されるだけでなく、一年以上の不法滞在の為「10年入国禁止」の対象となります。
質問)Iさんは10年前にF-1ビザで渡米し最初1年は学校に通いましたが、その後学校に行かなくなり不法滞在のままです。I-94には滞在有効期限の明記が無く「D/S」と書かれています。不法滞在者は米国での面接手続きができないと読みましたが、では日本で面接を受けられますか?
答)面接を受ける選択肢はありますが、認可されるかは微妙です。前述のY氏の場合と異なり、IさんのI-94には「D/S」とだけ書かれ具体的な滞在有効期限の明記が無いため、米国を離れても「10年入国禁止」の対象とはなりません。しかし、長期の不法滞在そしてその期間の不法就労の可能性に在日米国大使館の面接官が気付いた場合は、永住権申請却下の可能性がとても高いです。面接官の判断次第で認可されることもありますが、厳しい審査判断を下すというのが最近の傾向です。Iさんが却下の判断を受けた場合、「10年入国禁止」の対象とはならないものの、少なくとも5年は米国入国禁止という措置を受ける可能性があります。
抽選に当選した場合、すぐに経験のある移民法弁護士にご相談下さい。
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