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アメリカで副業として自分のビジネスを始めることができるか?

By Jim Nolan | June 15, 2010

H-1BやLビザ等の就労ビザ保持者が、スポンサー企業の元で正規に就労しながら、自分のビジネスを始めることができるかという質問をしばしば受けます。

アメリカでは誰でも自由にビジネスを興すことが認められています。この場合、ビジネス用に別途タックス番号を取得すべきなので、その手続きはIRSのサイトにてできます。また、ビジネスの内容によってふさわしい会社形態(incorporation, partnership, limited liability corporation等)がありますので、会計士に一度相談すると良いでしょう。移民法に関しては、会社形態の指定やどの会社形態がビザを取りやすいということは無いので会社形態は不問ですが、会社に問われる税金や責任問題の関連でふさわしい会社形態を選んでおく必要があると思われます。

自分の会社のオーナーとして(出資のみで働かずして)配当金や資本増価などの利益を得ることは別のビザを取得せずとも認められています。また、ビジネスの利益を挙げる為従業員を雇うことも認められています。しかし、例え無給でも自分のビジネスの為に働く場合は、別の就労ビザが必要です。

では、どのビザが該当するでしょうか。一つは、H-1Bビザです。自分の興した会社を自分のH-1Bビザのスポンサーにする場合の問題点については過去のブログにて書いていますので、それについてはこちらを参照下さい。既に他の会社にてフルタイムのポジションでH-1Bビザを取得している場合は、同時に別のH-1Bビザを取得するのは難しいところです。自分のビジネスに対しての就労はパートタイム(週に10-20時間程度)としなければならないでしょう。H-1Bビザ申請では就労時間について最低ラインの規定はありません。

H-1Bの申請をする場合は、ご自身がH-1Bの取得資格を満たすこと、つまりビジネスの内容と自身の大学での専攻との関連性です。例えば、経済専攻の方が金融業界での職に対するH-1Bを持つ一方で、グラフィックデザイナーとしての自分のビジネスの為にH-1Bビザを取得するのは難しいでしょう。

その他の就労ビザの選択肢としては、E-2(投資家)ビザがあります。E-2ビザの申請資格には、米国と通商条約を提携している国の国籍保持者であるかどうかがまず問われます。日本は、米国と通商条約を提携していますので、E-2(そしてE-1)の該当国となります。その他の国籍保持者については、こちらにて確認できます。

E-2該当国の国籍保持者であるならば、自分のビジネスに相当額の投資が必要となります。投資額は具体的な数値が規定されていないものの、幣事務所の経験・実績から判断しますと少なくとも$75,000が目安です。それに加え、オフィスリースや事業計画書など事業の設立・運営に関する書類も必要となります。E-2ビザは審査が厳しく、特に新事業ならば尚更のこと、事前に経験のある移民法弁護士にご相談されるのが賢明です。

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Topics: H-1B, ビジネスビザ, 就労ビザ | No Comments »

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